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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 035
管理番号 1127627 
審判番号 取消2004-31049 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-13 
確定日 2005-11-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4426339号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第4426339号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求める、と申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第4426339号商標に係る商標権は、異議申立の請求(異議2001-90043)により、平成17年3月9日にその登録を取り消すとの異議決定がなされ、同年4月27日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月23日になされていることを確認し得た。
そして、上記異議決定の確定により、本件登録第4426339号商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかも、この点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-15 
結審通知日 2005-06-21 
審決日 2005-07-08 
出願番号 商願平4-242390 
審決分類 T 1 31・ 1- X (035)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
佐藤 達夫
登録日 2000-10-20 
登録番号 商標登録第4426339号(T4426339) 
商標の称呼 ギャラップインターナショナル、ギャラップ 
復代理人 檀 綾子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 中山 健一 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 三村 まり子 
代理人 村木 清司 
復代理人 竹原 隆信 
代理人 松原 伸之 
代理人 高部 育子 

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