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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 035 |
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管理番号 | 1127627 |
審判番号 | 取消2004-31049 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-08-13 |
確定日 | 2005-11-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4426339号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第4426339号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求める、と申し立ててなされたものである。 本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第4426339号商標に係る商標権は、異議申立の請求(異議2001-90043)により、平成17年3月9日にその登録を取り消すとの異議決定がなされ、同年4月27日に異議決定が確定し、その抹消の登録が同年5月23日になされていることを確認し得た。 そして、上記異議決定の確定により、本件登録第4426339号商標に係る商標権は、商標法第43条の3第3項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかも、この点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-06-15 |
結審通知日 | 2005-06-21 |
審決日 | 2005-07-08 |
出願番号 | 商願平4-242390 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(035)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 和田 恵美 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 佐藤 達夫 |
登録日 | 2000-10-20 |
登録番号 | 商標登録第4426339号(T4426339) |
商標の称呼 | ギャラップインターナショナル、ギャラップ |
復代理人 | 檀 綾子 |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 三村 まり子 |
代理人 | 村木 清司 |
復代理人 | 竹原 隆信 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 高部 育子 |