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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y35 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y35 |
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管理番号 | 1127622 |
審判番号 | 不服2004-5021 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-11 |
確定日 | 2005-11-17 |
事件の表示 | 商願2003-50820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MAP」の欧文字を標準文字で書してなり、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成15年6月19日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年5月14日付け手続補正書により、第35類「化学品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 本願の拒絶の理由に引用した国際登録第747717号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年(2000年)9月13日に国際登録され、我が国においては、第35類「Advertising, business management, business administration.」、第38類「Telecommunications, information agencies, communication via computer terminals.」及び第42類「Computer programming and hardware and electronic equipment, rental of hardware and electronic equipment, rental of access time to a data base server.」を指定役務として、同13年9月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「MAP」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「地図」を意味する英語として広く一般に知られていることから、その構成文字に相応して「エムエイピイ」の称呼を生ずるほかに、「マップ」の称呼をも生じ、「地図」の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、前記したとおり、上下左右に突起状の線を有する青色(一部は白色で表されている)の円輪郭の内側を黄色で表した図形とその内側に赤色で「IS」の欧文字を表し、該円輪郭の右側の突起状の線と接して「MAP」の欧文字を表し、かつ、これらの下部に、小さく「Information System MAP C」(「C」の欧文字は丸で囲まれているが、本審決では、省略して表す。)と配した構成よりなるところ、構成中の下部に小さく表した「Information System MAP C」の文字部分は、他の構成部分とは、視覚上明らかに分離して看取されるものであるから、該文字部分は、それ自体独立して看取されるものである。 そして、引用商標を構成する「IS」の欧文字を含む図形部分と「MAP」の欧文字部分とは、「MAP」の欧文字が、該図形部分と一部が接触して同色で表されているとしても、両者の結び付きが、特定の事物、事象を表すというような格別の事情を見いだし得ないものであり、また、該図形の内側が黄色で表され、かつ、「IS」の欧文字が赤色で表されている構成においては、「IS」の欧文字を有する図形部分と「MAP」の欧文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるものであって、これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察すべき特別の事情を見いだせないものである。 しかも、「IS MAP」の欧文字全体からは、特定の意味合いを有するものとは認められないうえ、「IS」の欧文字は赤色で、「MAP」の欧文字は青色で表されていることから、自ずと視覚上分離して看取されるばかりでなく、該「MAP」の欧文字は、前記したように「地図」を意味する英語として一般に知られていることも相俟って、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の大きく顕著に表された「MAP」の欧文字部分を捉えて、取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成中の「MAP」の文字部分が、独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であるから、結局、引用商標は、該「MAP」の欧文字に相応して、単に「マップ」の称呼をも生じ、これより「地図」の観念を生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「マップ」の称呼及び「地図」の観念を同じくする場合のある類似の商標といわなければならない。 また、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務中「business management, business administration」(和訳「事業の管理,事業の運営」)とは、いずれも商業・事業に従事する企業の経営に関連する役務として、需要者の範囲、業種、提供の目的を同じくする場合のある互いに類似する役務と認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 なお、商標法56条1項において準用する特許法158条によれば,審査においてした手続は,拒絶査定不服審判においてもその効力を有するものであるから,本願商標が引用商標と同一又は類似であって商標法4条1項11号に該当する旨の審査における拒絶の理由は,審判においてもその効力を有するというべきである。 そして、当審において、本願商標は、引用商標を引用して商標法第4条第1項第11号に該当すると判断しても、請求人は、審判請求書の請求の理由を補正する平成16年5月14日付け手続補正書において、本願商標と引用商標との類否について意見を述べているので、あらためて、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当することに関して、意見を申し立てる機会を与えることなく判断した。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 引用商標 (注)色彩については、原本を参照されたい。 |
審理終結日 | 2005-09-15 |
結審通知日 | 2005-09-20 |
審決日 | 2005-10-03 |
出願番号 | 商願2003-50820(T2003-50820) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(Y35)
T 1 8・ 262- Z (Y35) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 鈴木 新五 |
商標の称呼 | マップ、エムエイピイ |
代理人 | 竹花 喜久男 |