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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Z25
管理番号 1126227 
審判番号 不服2003-1523 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-01-24 
確定日 2005-11-22 
事件の表示 商願2001-65089拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「170’s」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年7月17日(パリ条約による優先権主張、2001年7月10日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、型式等を表示するための記号、符号として随時採択・使用されている欧文字1文字と数字を『’』で組み合わせた『170’s』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、きわめて簡単でかつありふれた標章からなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は数字の「170」と欧文字「s」との間に縮約形、所有格であることを示す、アポストロフィの「’」を配した構成からなるものであるところ、かかる構成態様全体からは、普通に採択され、使用されているものとはいい得ないものであり、極めて簡単で、かつ、ありふれたものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品番等を表示する記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-09 
出願番号 商願2001-65089(T2001-65089) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 堀内 真一
岩崎 良子
商標の称呼 ヒャクナナジューズ、イチナナゼロズ 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道照 

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