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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない Y1421 |
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管理番号 | 1124590 |
審判番号 | 不服2003-13720 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-07-17 |
確定日 | 2005-10-03 |
事件の表示 | 商願2002-77955拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願(商標登録願2002年第77955号)は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を別掲に示すものとし、第14類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成14年9月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成15年7月17日付の手続補正書において、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「(1)この商標登録出願に係る商標は、『IWATA』の欧文字を書してなるところ、その構成中『W』の文字は多少図案化されているものの、普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様で書してなるものであるから、ありふれた氏と認められる『岩田』の読みを欧文字で表したものと認められるので、単にありふれた氏を普通に用いられる方法で表示したものであり、商標法3条1項4号に該当する。(2)本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有する商標と認められたとしても、この商標登録出願に係る商標は、登録第2215873号商標外8件の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法4条1項11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審の判断 本願商標は、別掲に示したとおりの構成からなるところ、その構成中の「W」の文字はやゝデザイン化されてはいるが、容易に、「IWATA」のローマ字を表したと認められるものである。 この点について、請求人は、該「W」の部分はガラスが溶けるさまを審美的に、かつ抽象的に表した極めて特徴のあるものであって、審査例をみれば、全体として、ありふれた氏であるとしても、その構成文字部分が特徴のあるものであって、それ自体独立して識別力を発揮し得る場合には登録されている旨主張している。 しかしながら、該「W」の文字は、請求人の制作意図がどのようなものであったにせよ、文字のデザイン化が盛んに行われている昨今の実情からすると、この程度のデザイン化をして、格別特異な書体、特殊な文字を表したものとはいい難く、普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるものといわざるを得ないものである。 そして、本願商標は、「W」の文字を除く他の文字がゴシック体様の日常一般に用いられている書体で表されていることとも相俟って、これを全体としてみた場合、容易に、「IWATA」のローマ字を表したと理解・認識し得るものであって、格別、需要者等に顕著な印象を与える程に特異な態様とはいえないものというべきである。 しかして、「IWATA」の文字は、氏の「岩田」に通じるものであって、他に想起し得る用語は見当たらない。そして、氏を表記する場合、漢字のみならず、ローマ字をもってすることは、一般的に行われているところであり、「岩田」の氏は、例えば、電話帳「ハローページ(NTT東日本 東京都 千代田・中央・墨田・江東区版 2003.11.25現在)」の「岩田」の項によれば、これらの区だけをみても110名を超えており、全国的にみれば、極めて多数存在しているであろうことは容易に推認し得るところである。 そうとすれば、「岩田」は、ありふれた氏というべきであり、本願商標は、ありふれた氏の「岩田」に通じる「IWATA」のローマ字を普通に用いられる方法の域を出ない態様で表してなるにすぎないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。 なお、請求人は、登録例を挙げて主張しているが、それらの登録例は、いずれも、本願商標とは、その構成態様を異にし、デザイン化の程度も異にするものであって、本件とは事案を異にするものというべきであるから、本願商標の識別性の判断の参考として採用することはできない。 したがって、本願商標が商標法3条1項4号に該当することを主たる理由として本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 本願商標 ![]() |
審理終結日 | 2005-08-08 |
結審通知日 | 2005-08-12 |
審決日 | 2005-08-23 |
出願番号 | 商願2002-77955(T2002-77955) |
審決分類 |
T
1
8・
14-
Z
(Y1421)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大井手 正雄、鈴木 修 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 山本 良廣 |
商標の称呼 | イワタ |
代理人 | 古関 宏 |