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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z0914
管理番号 1121397 
審判番号 取消2004-31101 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-26 
確定日 2005-07-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4249215号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4249215号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 当審の判断
商標登録原簿に徴すると、本件商標に係る商標権について、登録料の分割納付における後期分の登録料が不納であったので、平成16年11月17日に、商標権の登録を抹消するとの登録がされていることを確認し得た。
そして、登録料の分割納付における後期分の登録料を納付しないときは、当該商標権は存続期間満了前5年の日にさかのぼって消滅したものとみなされるものである(商標法第41条の2第4項)。
これを本件についてみると、後期分の登録料の不納によって本件商標権がさかのぼって消滅したものとみなされる存続期間満了前5年の日は、平成16年3月12日である。
そうとすれば、本件審判請求(審判請求日平成16年8月26日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものに該当するといわざるを得ないものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-02-21 
結審通知日 2005-02-24 
審決日 2005-03-08 
出願番号 商願平10-9525 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Z0914)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 1999-03-12 
登録番号 商標登録第4249215号(T4249215) 
商標の称呼 ドレテック、ドリテック 
代理人 鈴木 征四郎 

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