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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y0335
審判 一部申立て  登録を維持 Y0335
管理番号 1119880 
異議申立番号 異議2004-90541 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-09-03 
確定日 2005-06-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4776020号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4776020号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4776020号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成15年2月5日に登録出願、第3類「スイス製のせっけん類,スイス製の歯磨き,スイス製の化粧品,スイス製の香料類」及び第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,事業に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成16年6月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用する、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年7月28日に登録出願、第4類「化粧品、香料及薫料」を指定商品として、昭和38年12月16日に設定登録され、その後、平成16年11月17日に指定商品を第3類「化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされた登録第632121号商標(以下「引用商標」という。)とは、「バランス」(釣り合い、平衡、均衡)の称呼、観念を同じくする類似の商標であって、かつ、指定商品においても、本件商標の指定商品中「スイス製の化粧品,スイス製の香料類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおり、「SWISS」の文字と該文字部分の横巾に合わせるようにやや小さく書した「BALANCE」の文字を同じ書体で上下二段に横書きしてなるところ、その両構成文字は、外観上まとまりよく一体に構成され分離観察して看取し得ないものである。
そうして、その構成中「SWISS」の文字は、スイス国を指称し、本件商標は、スイス製の商品に使用されるものであるとしても、前記した本件商標の構成よりすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、一体不可分の商標と認識、理解し、「SWISS BALANCE」の文字に相応して生ずる「スイスバランス」の称呼をもって、取引に資するものというのが相当であり、また、該「スイスバランス」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本件商標は、「SWISS BALANCE」の文字に相応し「スイスバランス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「バランス」「BALANCE」の文字に相応し「バランス」(釣合い、平衡、均衡)の称呼、観念を生ずるものである。
そうしてみると、本件商標より生ずる「スイスバランス」の称呼と引用商標より生ずる「バランス」の称呼とは、「スイス」の音の有無の差異を有するものであるから、両称呼は明らかに聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、一体不可分の商標と認識、理解されるものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。また、本件商標と引用商標とは、外観においても、互いに区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標


異議決定日 2005-05-20 
出願番号 商願2003-8334(T2003-8334) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (Y0335)
T 1 652・ 262- Y (Y0335)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 久美枝 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2004-06-04 
登録番号 商標登録第4776020号(T4776020) 
権利者 ビューティー コンセプト デベロップメント エス.アー.
商標の称呼 スイスバランス、バランス 
代理人 為谷 博 
代理人 成合 清 

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