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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0937
管理番号 1119840 
審判番号 不服2003-65035 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-19 
確定日 2005-05-30 
事件の表示 国際登録第750333A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、平成16年6月1日にした審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決[平成17年(行ケ)第10225号、平成17年4月13日判決言渡]があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ESI[tronic]」の文字を書してなり、国際登録において指定された商品又は役務を指定商品又は指定役務とし、2000年7月11日付けGermanyにおいてした商標登録出願を基礎としたパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年1月9日を国際登録の日とするものであり、その後、指定商品又は指定役務については、2002(平成14)年2月15日付け手続補正書、さらに、2004(平成16)年1月5日付けの国際登録の分割をもって、第9類「Multimedia software recorded on CD-ROM and DVD-ROM featuring databases containing data and information concerning the automotive and motor vehicle industries;computer software for use in the automotive and motor vehicle repair industries for analysing automotive parts and functions,for analysing defects and malfunctions in motor vehicles,for pricing,parts,mechanics and supplies within the automotive and motor vehicle repair industries,and for the generation of cost estimates to perform repairs.」及び第37類「Providing on-line computer databases containing data and information for the automotive and motor vehicle repair industries sector;repair of motor vehicles.」とされたものである。
2 引用商標
本願商標は、登録第789595号商標、登録第1778283号商標、登録第1818171号商標、登録第1818172号商標(以上の4件の登録商標をまとめて、以下、「引用A商標」という。)及び登録第4086413号商標(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用B商標は、「AS TRONIC」の文字を書してなり、平成8年5月9日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、同9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
先ず、本願商標と引用A商標とは、本願商標が前記1のとおり国際登録の分割によって、請求人(出願人)は、引用A商標の商標権者と同一人となったものであるから、これらについての拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用B商標について検討するに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「tronic」の文字は、英語の辞書に登載されてはいないが、電子機器等に関連する製品の名称、同会社の社名等の一部に接尾語的に電子工学等のイメージを表す語として広く使用されており、さほど識別力を有しないものとみるのが相当である。
また、本願商標中の角かっこ([ ])は、付加的な意味を持たせるものとして機能する場合もあるから、「tronic」が識別力の弱い語であることからすれば、その部分だけに着目して「トロニック」の称呼が生ずるとすることはできず、本願商標は、全体として、「イーエスアイトロニック」あるいは「エジトロニック」との称呼を生ずるものというべきである。
他方、引用B商標「AS TRONIC」も同様の理由により、「トロニック」の称呼が生ずるとすることはできないから、全体として、「エーエストロニック」あるいは「アズトロニック」との称呼を生ずるものというべきである。
そこで、本願商標より生ずる「イーエスアイトロニック」あるいは「エジトロニック」の称呼と引用B商標から生ずる「エーエストロニック」あるいは「アズトロニック」の称呼を比較するに、両商標は、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。
さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、両商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-05-17 
国際登録番号 0750333A 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 早川 文宏
岩崎 良子
商標の称呼 1=イイエスアイトロニック 2=イイエスアイ 3=エシー 4=トロニック 
代理人 加藤 義明 

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