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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z0316 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z0316 |
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管理番号 | 1119727 |
審判番号 | 不服2000-14427 |
総通号数 | 68 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-09-08 |
確定日 | 2005-07-14 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第118919号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字を標準文字により表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『油を拭き取るティッシュペーパー』の意味合いを強調したものと認められる『あぶらフキフキティッシュ』の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品について使用するときは、単に商品の品質・用途を表示したに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなるところ、構成冒頭の平仮名で表された「あぶら」は「油」又は「脂」に通ずるものであり、片仮名で表された文字部分中後半の「ティッシュ」の文字は、例えば「ウェットティッシュ」「ポケットティッシュ」のように商品の品質を表示する文字(語)に連結されて「ティッシュペーパー」であることを表す略語として普通に使用されている文字(語)である。 そして、その中間に位置する「フキフキ」の文字(語)は、例えば幼児語で「にぎにぎ(握ること)」「まきまき(巻くこと)」「かいかい(痒い)」という如く、「拭く」という意味で幼児語的に電子掲示板(BBS)やメールを中心に若者の間で多用されている文字(語)であることから、その前後の各文字(語)の意味合いとも相俟って、全体で「油又は脂を拭き取るためのティッシュペーパー」であることを容易に理解させるものと認められる。 そうとすれば、「あぶらフキフキティッシュ」の文字(語)からなる本願商標を、その指定商品中、「ウェットティッシュ,ティッシュペーパー」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が油又は脂を拭き取るのに適した商品であるという、その商品の用途、品質等を表示する語として理解するに止まり、自他商品識別標識としては認識しないものと認められるものであって、かつ、これを上記以外の商品に使用した場合には、商品の用途、品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それぞれ全体を構成する文字(語)が異なるものであり、本願商標については全体として上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-12-03 |
結審通知日 | 2002-12-10 |
審決日 | 2003-01-07 |
出願番号 | 商願平11-118919 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Z0316)
T 1 8・ 272- Z (Z0316) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 木村 幸一 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 今田 三男 |
商標の称呼 | アブラフキフキティッシュ、アブラフキフキ、フキフキティッシュ、フキフキ |
代理人 | 後藤 誠司 |
代理人 | 大島 泰甫 |
代理人 | 稗苗 秀三 |