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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z2425
管理番号 1119615 
審判番号 不服2000-13143 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-17 
確定日 2005-07-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第25229号拒絶査定不服審判事件について、平成17年(行ケ)第10103号審決取消請求事件として、平成17年4月19日付で知的財産高等裁判所において判決があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第23類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第33類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同12年7月17日付手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第977769号商標は、「バルマン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和43年6月4日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同47年8月26日に設定登録されたものであるが、その後、同57年10月26日、平成5年1月28日及び同14年7月9日の三回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品の書換登録があった結果、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品とするものである。同じく、登録第1346057号商標は、後掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和49年8月7日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和53年9月29日に設定登録、その後、同63年12月21日及び平成10年4月28日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1879415号商標は、後掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年2月8日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和61年7月30日に設定登録され、その後、平成8年11月28日に商標権存続期間の更新登録がなされた(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)ものである。

3 当審の判断
本願商標及び引用各商標の構成及び指定商品は、前記のとおりであるところ、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかも、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。その際、商品の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記三点の内、その一つにおいて類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、何ら商品の出所に誤認混同を生じるおそれが認め難いものについては、これを類似商標と解すべきではない(昭和43年2月27日 最高裁判決 参照。)。
これを本件について見るに、取引の実情を考慮した場合、本願商標から「バルマン」の称呼が生じ、本願商標の当該称呼と引用各商標から生ずる「バルマン」の称呼とは、それを共通にするものと認められる。
しかしながら、本願商標と引用各商標とが外観において相違し、また、請求人の「BALMAIN」ないし「バルマン」の表示は、著名な請求人「PIERRE BALMAIN」社に係る「BALMAIN」ブランドを示すものとして、引用商標の取引者、需要者間において、一般に広く知られるようになっていたものと認められるから、本願商標に接した取引者、需要者は、
本願商標から、周知の上記「BALMAIN」ブランドを想起するものというべきであり、これに対し、引用各商標から特定の観念が生じないものであるから、本願商標と引用各商標とは、観念において著しく相違するものというべきである。
以上のとおり、本願商標と引用各商標とが、外観において相違し、観念において著しく相違することに加え、取引の実情として、本願商標の指定商品の需要者が、自ら商品を手に取り、ブランド、デザイン、色、サイズ、素材、価格等を確かめて、商品を購入するか否かを決めること、及び、本願商標の指定商品の取引者が、商品の品番により取引をすることをも考え併せれば、本願商標と引用各商標とが称呼において共通するところがあるとしても、本願商標及び引用各商標に係る商品の取引者、需要者は、取引に当たり、周知の上記「BALMAIN」ブランドを想起させる本願商標が付された商品と、そのような観念を生じさせない引用各商標が付された商品とを容易に区別することができ、両商標の出所を誤認混同するような事態は考え難いから、本願商標と引用各商標とは類似する商標ではないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)本願商標


(2)引用登録第1346057号商標


(3)引用登録第1879415号商標


審理終結日 2004-05-18 
結審通知日 2004-05-21 
審決日 2004-06-02 
出願番号 商願平11-25229 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
商標の称呼 バルマン、バルメーン、バルメイン 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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