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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない 025
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない 025
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 025
管理番号 1118316 
審判番号 無効2002-35150 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-04-17 
確定日 2005-05-30 
事件の表示 上記当事者間の登録第3285004号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第3285004号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIA SPIGA 26」の文字を横書きしてなり、平成6年11月18日に登録出願され、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,オーバーコート,マント,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ショール,スカーフ」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張
請求人は、本件商標の登録は、これを無効とする、審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に該当するにもかかわらず登録に至ったものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
請求人は、前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品「被服」、「履物」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「VIA SPIGA」を引用する(以下「引用商標」という。)。
詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。

3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。
請求人は、本件商標が、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に拘わらず、登録に至ったものであり、無効にすべきものであると主張し、その根拠として、被服、履物を表示するものとして、引用商標が需要者の間に広く認識されていると主張している。
上記のような主張をしているにも拘わらず、請求人は、引用商標の周知、著名性を立証する証拠を全く提出していない。また、これら証拠を補充する補正は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項を、平成10年法律第51号において改正した趣旨(迅速な審理)を没却するものである。
このような、主張を立証する根拠を全く伴わない審判請求は、不当なものである。

4.当審の判断
請求人は、「前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品『被服』、『履物』等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標『VIA SPIGA』を引用する」旨述べると共に、「詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。」としているものである。
しかしながら、相当の期間を経た現在に至るも、請求人は商標「VIA SPIGA」が使用され、その結果、取引者・需要者間にどの程度周知・著名になったのかを具体的に述べ、立証していない。
してみれば、請求人の前記主張のみをもって、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
なお、請求人は、平成14年12月25日付け提出の上申書をはじめ6回にわたる上申書において、本件登録の譲り受けについて被請求人と交渉中であるので、弁駁書の提出を猶予願いたい旨述べている。
しかしながら、相当の期間を経過した現在においても、被請求人に対して譲渡契約案を提示したことは認められるが、未だそれ以上の具体的な進展はみられないものである。
したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないため、審理を行うこととした。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-12-27 
結審通知日 2005-01-04 
審決日 2005-01-18 
出願番号 商願平6-117462 
審決分類 T 1 11・ 222- Y (025)
T 1 11・ 25- Y (025)
T 1 11・ 271- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 1997-04-18 
登録番号 商標登録第3285004号(T3285004) 
商標の称呼 ビアスピガニロク、ビアスピガ 
代理人 竹内 耕三 
代理人 木村 正俊 
代理人 深見 久郎 
代理人 田中 浩 
代理人 森田 俊雄 

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