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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない 025 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない 025 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない 025 |
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管理番号 | 1118316 |
審判番号 | 無効2002-35150 |
総通号数 | 67 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-07-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2002-04-17 |
確定日 | 2005-05-30 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3285004号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1.本件商標 本件登録第3285004号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIA SPIGA 26」の文字を横書きしてなり、平成6年11月18日に登録出願され、第25類「ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,オーバーコート,マント,カーディガン,セーター,チョッキ,ブラウス,ショール,スカーフ」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録されたものである。 2.請求人の主張 請求人は、本件商標の登録は、これを無効とする、審判請求費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に該当するにもかかわらず登録に至ったものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。 請求人は、前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品「被服」、「履物」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「VIA SPIGA」を引用する(以下「引用商標」という。)。 詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。 3.被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。 請求人は、本件商標が、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の規定に拘わらず、登録に至ったものであり、無効にすべきものであると主張し、その根拠として、被服、履物を表示するものとして、引用商標が需要者の間に広く認識されていると主張している。 上記のような主張をしているにも拘わらず、請求人は、引用商標の周知、著名性を立証する証拠を全く提出していない。また、これら証拠を補充する補正は、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項を、平成10年法律第51号において改正した趣旨(迅速な審理)を没却するものである。 このような、主張を立証する根拠を全く伴わない審判請求は、不当なものである。 4.当審の判断 請求人は、「前記各号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品『被服』、『履物』等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標『VIA SPIGA』を引用する」旨述べると共に、「詳細な理由及び引用商標の周知・著名性を立証する証拠については、追って補充する。」としているものである。 しかしながら、相当の期間を経た現在に至るも、請求人は商標「VIA SPIGA」が使用され、その結果、取引者・需要者間にどの程度周知・著名になったのかを具体的に述べ、立証していない。 してみれば、請求人の前記主張のみをもって、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものということはできない。 したがって、本件商標は、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。 なお、請求人は、平成14年12月25日付け提出の上申書をはじめ6回にわたる上申書において、本件登録の譲り受けについて被請求人と交渉中であるので、弁駁書の提出を猶予願いたい旨述べている。 しかしながら、相当の期間を経過した現在においても、被請求人に対して譲渡契約案を提示したことは認められるが、未だそれ以上の具体的な進展はみられないものである。 したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないため、審理を行うこととした。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-12-27 |
結審通知日 | 2005-01-04 |
審決日 | 2005-01-18 |
出願番号 | 商願平6-117462 |
審決分類 |
T
1
11・
222-
Y
(025)
T 1 11・ 25- Y (025) T 1 11・ 271- Y (025) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
登録日 | 1997-04-18 |
登録番号 | 商標登録第3285004号(T3285004) |
商標の称呼 | ビアスピガニロク、ビアスピガ |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 木村 正俊 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 田中 浩 |
代理人 | 森田 俊雄 |