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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z163942
管理番号 1118279 
審判番号 不服2001-1555 
総通号数 67 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-07 
確定日 2005-06-16 
事件の表示 平成10年商標登録願第91769号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第16類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年10月27日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成12年4月11日付け手続補正書により、第16類「雑誌,カタログ,ニューズレター,定期刊行物,パンフレット,日刊新聞,マニュアル,ポスター,はがき,時刻表,地図,カレンダー,日記帳,書籍,その他の印刷物,荷札,写真,紙袋,紙箱,その他の紙製包装用容器,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製コースター,紙製テーブルナプキン,包装用紙,グリーティングカード,ステッカー,紙製又はプラスチック製書類保存ケース,クリスマスカード,ボールペン,万年筆,鉛筆,接着テープディスペンサー,ノートブック,メモ用紙,封筒,便せん,その他の文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),遊戯用カード,活字」、第39類「航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,旅行者の案内,自動車の貸与,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,貨物の積卸し,航空貨物・その他の貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた貨物の倉庫における保管,倉庫の提供,飛行場まで及び飛行場からの旅客・手荷物及び貨物の車両による輸送」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1997190号商標は、「MARCO POLO」の文字を書してなり、昭和60年9月26日に登録出願、第19類「食器類、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2308949号商標は、「Marco Polo」の文字を書してなり、昭和62年8月28日に登録出願、第9類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成3年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3002459号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第39類「主催旅行の実施」を指定役務として、同6年8月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3323003号商標は、「MARCO POLO」の文字を書してなり、平成6年9月29日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。同じく、登録第4087884号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年1月14日に登録出願、第26類「ガイドブック,地図,その他の印刷物」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第4111552号商標は、「MARCOPOLO」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,写真の撮影,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通訳,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、同10年2月6日に設定登録されたものである。同じく、登録第4115245号商標は、「MARCO POLO」の文字を書してなり、平成4年4月3日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,美容,理容,入浴施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,施設の警備,マッサージ及び指圧,健康診断,保育所における乳幼児の保育,展示施設の貸与,集会・会議施設の貸与」を指定役務として、同10年2月20日に設定登録されたものである。同じく、登録第4218449号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年9月2日に登録出願、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録されたものである。同じく、登録第4373765号商標は、「マルコポーロ」の文字を書してなり、平成7年9月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,ロケット,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年4月7日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)。
(2)同じく、登録第2192604号商標(以下「引用B商標」という。)は、「マルコポーロ システム」の文字を書してなり、昭和62年7月16日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)同じく、登録第2233410号商標(以下「引用C商標」という。)は、「マルコポーロ リンケージ」の文字を書してなり、昭和62年7月16日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)同じく、登録第3025830号商標(以下「引用D商標」という。)は、「Marco Polo Airfreight」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第39類「航空機による輸送,貨物の輸送の媒介」を指定役務として、同7年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、その構成別掲(1)のとおり、上段左側に、特段の語義を看取し難い幾何図形を配し、上段右側には、「CATHAY PACIFIC」の文字を配すとともに、中段には、大書した「THE CLUB」の文字を配し、さらに、下段には、左右に横線を付して小さく「MARCO POLO」の文字を配してなるところ、その構成中の上段に表した前記図形及び「CATHAY PACIFIC」の文字は、請求人の主張のとおり、請求人会社が航空運送及びその付帯事業を表示するための代表的な商品及び役務の出所標識として、取引者、需要者間において広く認識された標章と認められるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の上段部分の前記図形及び「CATHAY PACIFIC」の文字を当該業務主体を表す代表的出所表示部分(いわゆるハウスマーク)と捉え、その下側に表した「THE CLUB」「MARCO POLO」の文字をその取扱いに係る個別商標(いわゆるペットネーム)と認識し、把握するとみるのが相当である。
そして、取引の場にあっては、取引者、需要者が数ある同種の商品又は役務の中から特定の商品又は役務を選択して購入又は利用するに際して、その代表的出所表示部分のみ、又は代表的出所表示部分を除いた個別商標をもって簡便に取引に資する場合も決して少なくない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キャセイパシフィックザクラブマルコポーロ」の一連の称呼を生ずるほか、「キャセイパシフィック」及び「ザクラブマルコポーロ」の称呼も生ずるというべきである。
さらに、個別商標として認識、把握される「THE CLUB」「MARCO POLO」の文字部分は、その文字の大きさ及び左右に横線を付して強調した表し方などから、容易に「名称を『マルコポーロ』とする共通の目的によって集まった団体(クラブ)」であることを認識、把握させるものであり、前記したとおり、これより「ザクラブマルコポーロ」の称呼が生ずるのであるが、その称呼は10音とやや冗長であり、かつ、「MARCO POLO」の文字が「イタリアの商人・旅行家。ヴェネツィアの人。1270年末、再度元(ゲン)へ行く宝石商の父・叔父に伴われて出発、74年フビライに謁して任官、中国各地を見聞、海路インド洋・黒海を経て95年帰国。ジェノバァとの海戦に敗れ、その獄中で『東方見聞録』を口述し、ヨーロッパ人の東洋観に大きな影響を与えた。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)とされる我が国でも親しまれた歴史上の人物であるマルコポーロの名前を欧文字表記したと容易に理解、認識されるものであるから、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、団体そのものを表すにすぎない「THE CLUB」の文字部分を捨象し、その名称たる「MARCO POLO」の文字部分を要部として捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資されることも少なくないというべきである。
そうとすると、本願商標は、「マルコポーロ」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(2)引用A商標について
引用A商標は、それぞれの構成前記2(1)(別掲(2)ないし(4)を含む。)のとおり、「MARCO POLO」、「Marco Polo」若しくは「マルコポーロ」の文字、「MARCO POLO」の文字を要部とするもの、又は「MARCO POLO」の文字と図形を結合させたものであるから、その構成文字に相応して「マルコポーロ」の称呼、観念が生ずるものである。
(3)引用B商標について
引用B商標は、前記2(2)のとおり「マルコポーロ システム」の文字を書してなるところ、その前半の「マルコポーロ」の文字部分は前述したとおり、我が国でも親しまれた歴史上の人物であり、後半の「システム」の文字部分は「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味するごくありふれた日常用語と認められるものであり、両文字の間には全体として一連の熟語的意味合いは看取し得ず、これらの文字から生ずる「マルコポーロシステム」の称呼も10音と冗長なものである。してみれば、簡易迅速を尊ぶ取引の場にあっては、我が国でも親しまれた歴史上の人物である「マルコポーロ」の文字部分に着目して、これより生ずる「マルコポーロ」の称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすると、引用B商標は、全体として「マルコポーロシステム」と称呼されるほか、その構成中の「マルコポーロ」の文字部分に相応して「マルコポーロ」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(4)引用C商標について
引用C商標は、前記2(3)のとおり「マルコポーロ リンケージ」の文字を書してなるところ、その前半の「マルコポーロ」の文字部分は前述したとおり、我が国でも親しまれた歴史上の人物であり、後半の「リンケージ」の文字部分は「つなぐこと。結合。」(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)を意味するごくありふれた日常用語と認められるものであり、両文字の間には全体として一連の熟語的意味合いは看取し得ず、これらの文字から生ずる「マルコポーロリンケージ」の称呼も11音と冗長なものである。してみれば、簡易迅速を尊ぶ取引の場にあっては、我が国でも親しまれた歴史上の人物である「マルコポーロ」の文字部分に着目して、これより生ずる「マルコポーロ」の称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすると、引用C商標は、全体として「マルコポーロリンケージ」と称呼されるほか、その構成中の「マルコポーロ」の文字部分に相応して「マルコポーロ」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(5)引用D商標について
引用D商標は、前記2(4)のとおり「Marco Polo Airfreight」の文字を書してなるところ、その構成中、後半の「Airfreight」の文字は、「貨物空輸(業)、航空貨物」といった意味合いを有する語として、本願第39類の指定役務を取り扱う業界においても、よく知られ、普通に用いられていることから、本願商標に接する取引者、需要者は、自他役務の識別標識として機能を有する前半部の「Marco Polo」の文字部分を捉え、これより生ずる「マルコポーロ」の称呼、観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。
そうとすると、引用D商標は、全体として「マルコポーロエアフライト」と称呼されるほか、その構成中の「Marco Polo」の文字部分に相応して「マルコポーロ」の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
(6)本願商標と引用各商標との類否について
以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、「マルコポーロ」の称呼及び観念において共通する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品及び役務を包含するものである。
(7)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(2)登録第3302459号商標

(3)登録第4087884号商標

(4)登録第4218449号商標

審理終結日 2004-03-18 
結審通知日 2004-03-18 
審決日 2004-04-01 
出願番号 商願平10-91769 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z163942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 新五 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 キャセイパシフィック、ザクラブマルコポーロ、クラブマルコポーロ、マルコポーロ、ザクラブ 
代理人 河野 昭 

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