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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z07093741
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z07093741
管理番号 1116531 
審判番号 不服2003-15458 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-08 
確定日 2005-05-11 
事件の表示 商願2001-44287拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INDEX」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第7類、第9類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月16日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同15年11月10日付けの手続補正書をもって、第7類「金属加工機械器具用切削工具・金属加工機械器具用支持具・その他の金属加工機械器具,プラスチック加工機械器具用切削工具・プラスチック加工機械器具用支持具・その他のプラスチック加工機械器具,金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具に関して使用する半完成品・素材・切削工具・取り付け具のハンドリング機械器具並びにこれらの部品及び附属品」、第9類「金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具用の電気機械式・電子式制御装置,産業機械器具について使用するデータ処理・データ出入力機械器具及びその部品,電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の電子応用機械器具及びその部品,産業機械器具について使用する記録済みコンピュータプログラム」、第37類「金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具及びそれらの部品の修理又は保守,金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具制御装置の修理又は保守」及び第41類「金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具及びそれらの部品に関する知識の教授,金属加工機械器具・プラスチック加工機械器具制御装置及びプログラムに関する知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、下記の(1)及び(2)の拒絶の理由のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1826009号商標(以下「引用商標1」という。)は、「INTECS」の文字を横書きしてなり、昭和58年7月7日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年12月25日に設定登録、その後、指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消すとの審決が平成16年2月16日に確定し、同年3月12日付けで、その旨の登録がされているものである。
同じく、登録第4071127号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年5月9日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4418292号商標(以下「引用商標3」という。)は、「INDYX」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年5月17日に登録出願、第9類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確になったものと認められる。
それにより、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
また、本願商標は、「INDEX」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「インデックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし3は、上記2及び別掲に示すとおりの構成よりなるところ、それよりは「インテックス」及び「インディックス」の称呼を生ずると判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「インデックス」と引用商標1ないし3より生ずる「インテックス」及び「インディックス」との称呼を比較するに、両者は、「イ」「ン」「ク」「ス」の音を共通にし、第3音目の「デッ」と「テッ」及び「ディッ」の音に差異を有するものであるが、該差異音はたとえ中間に位置するものとはいえ、比較的強く発音するばかりでなく明確に聴取できるものであるから、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、本願商標と引用各商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調語感を異にし、両者は彼此聴き誤るおそれがないものというのが相当である。
また、本願商標と引用各商標は外観上相違するものであり、観念については、本願商標は、「索引、目次」等の意味合いを生ずるに対し、引用各商標は、造語と認められるから、両者は、比較すべくないものである。
したがって、本願商標が商標法第6条1項及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
引用商標2

審決日 2005-04-15 
出願番号 商願2001-44287(T2001-44287) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z07093741)
T 1 8・ 91- WY (Z07093741)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 インデックス、インデクス 
代理人 小林 良平 

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