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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 登録しない Y12
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y12
管理番号 1116469 
審判番号 不服2003-12168 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-30 
確定日 2005-04-21 
事件の表示 商願2002- 44058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第12類に属する「車いす」を指定商品として、平成14年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏である『川村』をローマ字で表した『KAWAMURA』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張(要旨)
本願商標は、当該商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、使用による識別性を有するに至ったものである。
すなわち、請求人(出願人)である株式会社カワムラサイクルは、古くから車いすの製造・販売をしており、販売地域は全国に及ぶものであって、その販売に際し本願商標を使用しており、出願人が本願商標を使用していることは、広告として領分しているカレンダー(第1号証)により明らかである。そして、経済産業省が調査結果としてプレス発表した「2001年度における福祉用具市場規模推計値について」(第2号証)から、該年度の車いすの出荷台数が40万台であるところ、出願人の同年度の売上実績は、「商品別売上実績表」(第3号証)で示すとおり、約10万5千台弱であって、市場におけるシェアは約26.2%である。
また、本願商標が請求人のものとして需要者に広く認識されていることは、指定商品の関連企業により構成される団体の証明(第4号証)により明らかである。
以上により、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により登録を受けることができるものである。

4 当審の判断
(1)商標法第3条1項3号について
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなるところ、広辞苑第5版の「川村」の項目には、「姓氏の一つ」と記載されており、「川村」がありふれた氏のひとつであるといえ、これをローマ字で「KAWAMURA」とややデザイン化して書してなる本願商標は、文字のデザイン化が盛んに行われている昨今の実情からすると、この程度のデザインをして、格別特異な書体、特殊な文字を表したものとは認められず、普通に用いられる態様の域を出ない方法で表してなるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標が商取引の場において使用されるときは、これに接する取引者・需要者は、該文字がありふれた氏「川村」をローマ字で表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
(2)商標法第3条2項に該当するとの主張について
請求人は、上記3のとおり、本願商標は、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものである旨主張し、証拠方法として、第1号証ないし第4号証を提出している。
そこで検討するに、提出された各号証のうち、第1号証は、本願商標が図形とともに表示されており、これをもって本願商標が、その指定商品の自他商品識別標識(商標)として使用されている事実は認められないばかりでなく、その配布先(地域)、配布部数が明らかでないから、本願商標の使用の実績を推し量る証左とすることはできない。また、第2号証は、指定商品の市場規模を示すものであり本願商標の使用状況が把握できず、さらに、第3号証の商品別売上実績表は、容易に作成可能であることから本願商標の使用状況を示すものとしては、客観性に欠けるといわざるをえず、また、第4号証の証明書は、本願商標の指定商品の業界内においての周知性を示すものであるが、これのみをもって、本願商標の指定商品についての取引者・需用者間における、使用状況、使用事実等を客観的に証明するには充分とはいえないものである。
そして、原審において提出された資料1ないし3も併せ検討してみても、需要者をして、本願商標が使用された結果、何人かの業務に係る商品であるかを認識できる識別力を有するに至ったものであるとはいえない。
(3) 結論
したがって、本願商標が、商標法第3条1項4号に該当するとの原査定の認定は妥当なものであり、また、本願商標が使用により、取引業界において何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとはいえないから、原査定を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審理終結日 2005-02-02 
結審通知日 2005-02-14 
審決日 2005-02-28 
出願番号 商願2002-44058(T2002-44058) 
審決分類 T 1 8・ 14- Z (Y12)
T 1 8・ 17- Z (Y12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 カワムラ 
代理人 岡 憲吾 

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