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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1116308 |
審判番号 | 不服2003-8310 |
総通号数 | 66 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-05-12 |
確定日 | 2005-05-02 |
事件の表示 | 商願2001-86373拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月25日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月6日付け及び当審における同17年4月4日付けの手続補正書により、第35類「広告,小売業の広告に関する情報の提供,被服・履物の小売店の経営に関する診断及び指導及び助言,オンラインによる被服・履物の小売販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,メールオーダーのカタログを介した被服・履物の通信販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,その他の経営の診断及び指導,商品の仕入れ事務の代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願に係る指定役務中、「小売店で販売される品物の仕入れ・貯蔵の代行」は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 |
審決日 | 2005-04-15 |
出願番号 | 商願2001-86373(T2001-86373) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 蛭川 一治 |
商標の称呼 | エス |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 柳生 征男 |