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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z35
管理番号 1116300 
審判番号 不服2003-8309 
総通号数 66 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-12 
確定日 2005-05-02 
事件の表示 商願2001-86372拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SKECHERS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年9月25日に登録出願、その後、指定役務については、同15年1月6日付け及び当審における同17年4月4日付けの手続補正書により、第35類「広告,小売業の広告に関する情報の提供,被服・履物の小売店の経営に関する診断及び指導及び助言,オンラインによる被服・履物の小売販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,メールオーダーのカタログを介した被服・履物の通信販売業の経営に関する診断及び指導及び助言,その他の経営の診断及び指導,商品の仕入れ事務の代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願に係る指定役務中、「小売店で販売される品物の仕入れ・貯蔵の代行」は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、政令で定める区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものになった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-04-15 
出願番号 商願2001-86372(T2001-86372) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 スケッチャーズ 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

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