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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y0304071012131518232528333536373839404142434445
管理番号 1113800 
異議申立番号 異議2004-90460 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-26 
確定日 2005-03-14 
異議申立件数
事件の表示 商標登録第849282号の防護標章第5号の防護標章登録に係る登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 商標登録第849282号の防護標章第5号の登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件商標登録第849282号の防護標章第5号(以下「本件防護標章」という。)は、商標の構成を、「SUNKIST」の欧文字とし、昭和42年7月29日に登録出願され、第32類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分のもの。)「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和45年3月13日に設定登録され、現に権利が有効に存続している、登録第849282号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章登録出願として、平成14年9月4日に登録出願され、平成16年2月16日に登録査定、第3類、第4類、第7類、第10類、第12類、第13類、第15類、第18類、第23類、第25類、第28類、第33類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定して、同年4月16日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
1 商標法64条1項の要件について
原登録商標は、これがその指定商品に使用された結果、指定商品の需要者の間に広く認識されるに至っているとしても、少なくとも原登録商標の商標権者以外の者によって、原登録商標の指定商品及びこれに類似する商品以外の商品である第33類に属する「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」について使用された場合、これらの商品と原登録商標の指定商品は、商品の生産者、販売者、材料、用途等の関連性が極めて少ないものであるから、原登録商標の商標権者以外の者の業務に係る上記の商品が原登録商標の商標権者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるをえない。
したがって、本件防護標章の指定商品中、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」についての本件防護標章の登録は、商標法第64条第1項の規定に違反してされたものであって、取り消されるべきである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が権利者である登録第4208026号商標(以下、「引用商標」という。)が使用されている事情について
引用商標は、「SUNRISE」の欧文字及び「サンライズ」の仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年1月13日登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成10年11月6月にその設定登録がされたものである。
しかして、引用商標は、その指定商品中の商品「果実酒」について使用されているところであって、引用商標を附した果実酒は我が国の輸入業者でもある「メルシャン株式会社」によって継続して輸入され、販売された結果、引用商標は少なくとも需要者の間に広く認識されるに至っているところであり、このことは甲第三号証ないし同第九号証によっても明らかなところであり、このような事情の存するところである。

第3 当審の判断
1 商標法64条1項の要件について
申立人は、本件防護標章と同一の商標が、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」について使用された場合、これらの商品と原登録商標の指定商品は、商品の生産者、販売者、材料、用途等の関連性が極めて少ないから、それが原登録商標の商標権者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないから、本件防護標章は、その指定商品中、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」についての本件防護標章の登録は商標法64条1項の要件を具備していない旨主張しているが、その主張を立証する証左を示していない。
したがって、この点についての申立人の主張は採用することができない。
2 引用商標の存在について
申立人は、引用商標が、商品「果実酒」について使用された結果、少なくとも需要者の間に広く認識されている旨主張し、これを本件登録異議の申立てについての事情として述べている。
しかして、商標法64条1項は、「商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、・・・・・他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」(下線部は当合議体か付したもの。)と規定されており、本件の場合、他人が原登録商標である「SUNKIST」の商標を使用することを前提として防護標章登録の要件の判断がされているものである。
しかるところ、引用商標は、「SUNRISE」の欧文字及び「サンライズ」の仮名文字よりなるものであって、原登録商標と申立人の引用商標とは商標の構成を異にするものであるから(酷似するものともいえない。)、たとえ、引用商標が周知・著名なものであるとしても、上記法条における「混同を生ずるおそれ」の有無の判断を左右するものではない。
したがって、この点の事情をいう申立人の主張は採用することができない。
3 結論
したがって、本件防護標章は、商標法68条4項で準用する同法43条の2の各号の一に該当するとは認められないから、同法43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-02-22 
出願番号 商願2002-75444(T2002-75444) 
審決分類 T 1 652・ 8- Y (Y0304071012131518232528333536373839404142434445)
最終処分 維持  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-04-16 
登録番号 商標登録第849282号(T849282) 
権利者 サンキスト グロワ-ズ インコ-ポレ-テツド
商標の称呼 サンキスト 
代理人 末野 徳郎 
代理人 廣田 米男 
代理人 杉村 興作 
代理人 小沢 慶之輔 

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