• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z25
管理番号 1110104 
審判番号 不服2002-7001 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-19 
確定日 2005-01-19 
事件の表示 平成10年商標登録願第 44094号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「 洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成10年5月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第904167号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バンベ-ル」の片仮名文字を書してなり、昭和44年5月8日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同46年6月28日に設定登録されたものであり、その後、昭和56年10月30日、平成3年9月27日及び同13年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、同13年3月7日に指定商品を第24類「布製身の回り品,布団,布団カバー,まくらカバー,敷布,毛布,布団側」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1360351号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VINVERT」の欧文字及び「バンベ-ル」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和49年11月1日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同53年11月30日に設定登録されたものであり、その後、昭和63年11月16日及び平成10年12月15日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、一段目に「VENT VERT」の欧文字、二段目に「par」の欧文字及び三段目に「PIERRE BALMAIN」の欧文字を書してなるものである。
そして、本願商標は、これらの各文字を一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情があるものとは認められないばかりでなく、本願商標構成中一段目の「VENT VERT」の文字は、他の文字部分に比べ、顕著に書されており、また、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているものであるから、本願商標構成中「VENT VERT」の文字部分は、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
しかして、「VENT VERT」は「緑の風」の意味を有するフランス語であり、また、本願指定商品を取り扱う業界においては比較的フランス語がなじまれていることから、「VENT VERT」の文字部分はフランス語読みに「ヴァンヴェール」の如く発音されると認められるところ、「ヴァ」及び「ヴェ」の音は、通常使用する日本語の発音にはない音であり、正確に発音され難く、むしろ古来より日本語に存在し日本人にとってなじみ深い近似した音である「バ」及び「ベ」に置き換えて発音される場合も少なくないものである。
そうとすれば、本願商標は、これを「バンベール」と称呼して取引に当たることも決して少なくないというべきであるから、「バンベール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用A商標及び引用B商標は、それぞれ前記した構成文字に相応していずれも「バンベール」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、それぞれから生ずる「バンベール」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審理終結日 2003-10-02 
結審通知日 2003-10-10 
審決日 2003-10-23 
出願番号 商願平10-44094 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小林 薫大森 健司 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 バンベールパールピエールバルマン、バンベール、ピエールバルマン、ベントバート 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ