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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09
管理番号 1110067 
審判番号 不服2000-17222 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-27 
確定日 2004-12-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第38902号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ポータブル」の片仮名文字と「チェッカ」の片仮名文字とを「・(中点)」を介して結合し「ポータブル・チェッカ」とした構成のものを上段に、「PORTABLE CHECKER」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシムテム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置・電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『携帯用の検査装置・器機』の意味合いを認識する『ポータブル・チェッカ』、『PORTABLE CHECKER』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、前記意味合いに照応する商品(例えば「携帯用の小型電気磁気測定器」等)に使用するときは、単に商品の品質(機能、用途)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標の構成は、前記したものであるところ、これを構成する上下段それぞれの文字が、全体として特定の意味を有する成語であるとの証左はないことから、本願商標は、これが「ポータブル」と「チェッカ」の語及び「PORTABLE」と「CHECKER」の語とが結合されてなる商標との認識を与える構成のものといえるものである。
そこで、本願指定商品との関係で、「ポータブル」「PORTABLE」の語と、「チェッカ」「CHECKER」のそれぞれの語について検討するに、「ポータブル」の語は、「持ち運びのできるさま。小型で携帯に便利なさま。携帯用。」の意味を有する外来語であり「ポータブルテレビ」のように使用されているものであり(広辞苑)、また、「PORTABLE」の語は「持ち運びできる、携帯用の」意味を有する親しまれた英語であって、意味上「ポータブル」の外来語と通じるものである。
また、「チェッカー」の語(「Computer」が「コンピュータ」とも「コンピューター」とも表記され、相互互換的に使用されているように、「チェッカー」の語は「チェッカ」と同義の語といえるものである。)については、以下の新聞記事が認められるところである。
(1)「ルナ電子エンジ、多目的電子回路チェッカー発売」との見出しのもと「ルナ電子エンジニアリング(神奈川県 略)は、ハンディタイプの多目的電子回路チェッカー『デジタルセンサー/DS―10α』を発売した。価格は1万9800円。ICやリレーなど電子回路の調整・検査用。」との記事(日刊工業新聞2004年7月21日付7頁)。
(2)「『FOOMA JAPAN』盛況:イシダ 計量〜検査まで全自動システム」との見出しのもと「(株)イシダ(京都市 略)はテーマに『計ります。包みます“安心と信頼”を』を掲げ、展示ブースを六ゾーンに分けて、包装機と検査機器、コンピュータスケールを三本柱に展示を行った。三〇以上に上る最新鋭の機種とともに、今回初めて、計量から包装、製函、ケーシング、検査までを全自動で行うオリジナルシステムラインを紹介するなど、五〇小間の広いスペースを十分活用した展示内容となった。………『包装機エリア』では、………『検査機器エリア』では、品質管理に欠かせないX線異物検出装置の最新モデルとともに、高速・高精度タイプのウエートチェッカーなどのバリエーションを展示。特にX線異物検出装置『SLDXシリーズ』は、従来の金属検出器では不可能だった石やガラス、プラスティックなど非金属も検出できる機種としてアピールした。」との記事(日本食糧新聞2004年6月18日付)。
(3)「双庸電子、誤配線チェッカーを来月発売-下請け脱皮へ初の自社製品」との見出しのもと「【津】双庸電子(三重県 略)は、初の自社製品として電子回路の導通検査を行う『誤配線チェッカー』を完成、11月3日に発売する。価格は1万2000円で、初年度1万台の販売を計画。………同製品は制御盤などの電子回路の配線が正しいかどうか確認できる。これまではコイル、コンデンサー、抵抗を別々の装置で検査していたが、同製品はこれらを1台で短時間に導通検査できる。検査精度が高く、誤作動がほとんどないという。」との記事(日刊工業新聞2003年10月31日付29頁)。
(4)「イシダ、安定搬送を高めた飲料紙パックチェッカー新発売」との見出しのもと「【大阪】計量システム総合機器メーカー、(株)イシダ(京都市 略)は、飲料用紙パックの重量や金属混入のチェック、印字の検査を一連の搬送ライン上で高速・高性能で行う、紙パックチェッカー『DACS・W・MB/WP・M・TP』=写真=を9月5日から新発売した。」との記事(日本食糧新聞2003年10月1日付)。
(5)「[電設展製品コンクール特集]13日入賞者表彰式」「[関東電気保安協会理事長賞]」との見出しのもと「◇テンパール工業 電気工事チェッカー(らくらくチェッカー)」「◆チェック機能1台で 作業性など大幅に向上」「テンパール工業の『電気工事チェッカー(らくらくチェッカー)』=写真=は、分岐回路のさまざまなチェック機能をひとつの製品で実現する、多機能チェッカー。作業性と分岐回路の判別性能が大幅に向上した。同製品は、〈1〉分岐回路番号〈2〉電圧〈3〉極性〈4〉接地線の接続状況〈5〉漏電遮断器の動作状況--のすべてのチェック機能を持つため、複数のチェッカーを持ち歩く必要がない。チェック結果は本体に表示され、チェック場所を移動するだけで作業が完了する。」との記事(電気新聞2003年6月13日付7頁)。
(6)「酒気帯びで市バス運転 物損事故で発覚--札幌」との見出しのもと「札幌市交通局の市営バスの運転手(54)が酒気帯びのまま、バスを運転し物損事故を起こしていたことが11日、分かった。札幌東署は運転手から事情を聴き、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで近く書類送検する。………さらに、昨年10月から、<1>飲酒後8時間経過していない場合はバスを運転してはならない<2>前日に飲酒した場合は酒量にかかわらず自己申告し、アルコールチェッカーで検査する--ことになっていたが、運転手は飲酒後8時間以内でバスに乗車し、自己申告もアルコール検査もしていなかった。同局は11日から、対面点呼を確実に実施し、アルコールチェッカーで全員を確認するよう指導を徹底した。」との記事(毎日新聞北海道版朝刊2003年6月12日付23頁)。
上記の各新聞記事によれば、そこにおける「チェッカー」の語は、「チェックする人」との意味ではなく「検査機(機器)」の意味で使用されているといえるものである。
そして、本願商標の構成における「CHECKER」の英語は、「チェッカー」の語が使用されている上記の事情に照らせば、「チェッカー」の語と同義の「検査機(機器)」の意味を理解させる語として認識されるとみても差し支えないというべきである。
してみれば、「ポータブル・チェッカ」、「PORTABLE CHECKER」と二段に表示してなる本願商標は、全体として「携帯用の検査機」の意味合いを認識させるといえるものであって、その場合、本願商標は、その指定商品中「測定機械器具、電気磁気測定器」など「検査機能を有する商品」との関係においては、それが携帯用の商品であること、即ち、商品の品質、用途、機能を表示するものであって、自他商品識別機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本願商標を前記以外の商品に使用するときには、それがあたかも「携帯用の検査機能を有する商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
したがって、本願商標が、商標法3条1項3号及び同法商標法4条1項16号に該当するとした原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-09-30 
結審通知日 2004-10-05 
審決日 2004-10-19 
出願番号 商願平11-38902 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z09)
T 1 8・ 272- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山下 孝子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
中束 としえ
商標の称呼 ポータブルチェッカ、ポータブルチェッカー、ポータブル、チェッカー 
代理人 喜多 俊文 
代理人 江口 裕之 

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