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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z42 |
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管理番号 | 1110026 |
審判番号 | 不服2004-5279 |
総通号数 | 62 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-02-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-15 |
確定日 | 2005-01-14 |
事件の表示 | 商願2001-72279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「E-SSEMBLY」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月8日登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年10月14日付けの手続補正書により、第42類「ウェブサイトの設計及び作成,インターネットを通じて提供されるコンピュータアプリケーションプログラムの設計及び作成」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなったと認められる。 してみると、本願商標の指定役務は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-01-05 |
出願番号 | 商願2001-72279(T2001-72279) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
蛭川 一治 鈴木 新五 |
商標の称呼 | エッセンブリー、イイエスセンブリー、エスセンブリー、センブリー |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |