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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z42
管理番号 1110026 
審判番号 不服2004-5279 
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-15 
確定日 2005-01-14 
事件の表示 商願2001-72279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「E-SSEMBLY」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月8日登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年10月14日付けの手続補正書により、第42類「ウェブサイトの設計及び作成,インターネットを通じて提供されるコンピュータアプリケーションプログラムの設計及び作成」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなったと認められる。
してみると、本願商標の指定役務は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-01-05 
出願番号 商願2001-72279(T2001-72279) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
商標の称呼 エッセンブリー、イイエスセンブリー、エスセンブリー、センブリー 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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