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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Z12
管理番号 1108524 
審判番号 不服2003-65025 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-18 
確定日 2004-09-28 
事件の表示 国際登録第764089号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「R500」の文字及び数次を横書きしてなり、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」を指定商品として、2001年2月2日Germanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)7月31日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、『本願商標は、商品の形式・規格等を表示する記号・符号として一般に採択されている欧文字1字と数字を組み合わせた類型の一つとして認識される「R500」の欧文字及び数字を普通に書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。』旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、欧文字1文字の「R」と数字の「500」を組み合わせ「R500」と普通に用いられる態様で表示してなるものである。
ところで、産業機械関連の業界をはじめ種々な分野に携わる業界において、自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理上又は取引上の便宜性から欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらに数字を組み合わせた標章を、商品の規格、品番または役務の等級等を表すための記号又は符号として一般に使用している実情がある。
これを、本願指定商品を取り扱う自動車、二輪自動車業界についてみるに、当該業界は、自動車、二輪自動車の目覚ましい普及により、需要者層やニーズが多様化してきたのに伴い、多数の車種を製造し、一定期間毎にモデルチェンジを行っている状況がある。そして、各メーカーは同一モデルで系統化された車種グループについて、それぞれに搭載するエンジンの型式、車種、排気量の別等により細分化し、欧文字1字又は2字と数字とを組み合わせた表示を、記号又は符号として広く用いている実情が見られる。
このことは、例えば、請求人(出願人)の提出した甲第6号証「AUTOMOTIVE GUIDEBOOK OF JAPAN vol.49 2002〜2003 自動車ガイドブック カタログ」(編集・発行者:社団法人日本自動車工業会・発行日:2002年10月29日)274頁及び275頁、「乗用車」「PASSENGER CARS」「TOYOTA」の見出しの項には、乗用車の写真が掲載され、各写真の下部に「3 アリスト/ARISTO」、「V300“ベルテックエディション”」、「V300“VERTEX EDITION”」の各文字及び数字が三段に表示され、そのうち「V300」が、車種、型式、排気量の別等を表す記号、符号の一類型として使用されていることからも窺える。
そうすると、本願商標は、これを第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」について使用したときには、これに接する取引者・需要者は、車種、型式、排気量の別等を表す記号、符号と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、当該商品の出所を示す識別標識とは認識しないといわざるを得ないから、結局、本願商標は極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
なお、請求人(出願人)は、他の登録例を挙げ、本願商標が登録されるべきである旨の主張するが、本願商標は前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-04-16 
結審通知日 2004-04-20 
審決日 2004-05-10 
国際登録番号 0764089 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Z12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 長澤 祥子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 早川 文宏
岩崎 良子
商標の称呼 1=アアルゴゼロゼロ 2=アアルゴヒャク 
代理人 大平 恵美 
代理人 中村 承平 

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