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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z10
管理番号 1108380 
審判番号 不服2001-12461 
総通号数 61 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-17 
確定日 2004-10-27 
事件の表示 平成11年商標登録願第105689号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本件商標登録出願
本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「DJ ORTHOPEDICS」の欧文字(標準文字による)とし、第10類「防護用・負傷後用・術後用・膝リハビリテーション用・膝骨関節症用の膝保護用装具,膝・肘・足首・手首用のスリーブ,膝蓋骨不全脱臼用装具,足首・背・腹部・肘・膝・肩・首用のサポーター,術後用靴・ギプス靴・頸部カラー,牽引用器具及び牽引用器具用おもり,じん帯保護具,指用副木・その他の副木,関節鏡検査用包帯,鎖骨用ストラップ,患者拘束用器具,医療用安全ベスト,医療用安全ベルト,医療用快適パッド,治療用運動競技用テープ,水循環冷却治療用機械器具,安定・固定用の医療用機械器具,筋電図検査用装置,整形外科手術後の痛みをコントロールするための麻酔投与用キット,その他の身体保護装置,リハビリテーション装置,その他の医療用機械器具,三角きん,支持包帯」を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願(優先権主張 アメリカ合衆国 1999年6月8日)されたものである。

第2 原査定における拒絶の理由
原査定は、
1「本願商標は、『DJ ORTHOPEDICS』の欧文字を書してなるが、その構成中、前半部の『DJ』の欧文字は、商品の品番・型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に採択使用されているローマ文字二字と認められるものであり、また、後半部の『ORTHOPEDICS』の欧文字は、『整形外科』等を意味する英語と認められるものであるから、これをその指定商品中『整形外科用の商品』について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法3条1項6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法4条1項16号に該当する。」
2「この商標登録出願に係る指定商品中『防護用・負傷後用・術後用・膝リハビリテーンョン用・膝骨関節症用の膝保護用装具,膝・肘・足首・手首用のスリーブ,鎖骨用ストラップ,医療用安全ベスト,治療用運動競技用テープ,整形外科手術後の痛みをコントロールするための麻酔投与用キット,その他の身体保護装置,リハビリテーンョン装置』と記載された商品は、その記載のみでは具体的に商品を把握し得ないことから、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めることができない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法6条1項及び2項の要件を具備しない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「DJ ORTHOPEDICS」の文字よりなるところ、請求人は、本願商標が自他商品識別標識としての機能を有する理由について、本願商標は、法人の名称から法律上の組織の形態を表す「LLC」を除いたものであり、かつ、整形外科の分野では、請求人の名称は世界的に広く知られているものであって、請求人の商号の固有の名称からなると理解できる一体不可分のものである故に、特別顕著なものである旨主張している。
しかしながら、本願商標は、上記のとおりであって、これが商号よりなる商標と認識させる「CO.,LTD」あるいは請求人の主張するところの「LLC」の文字が結合されているものではなく、これが請求人の商号あるいはその略称を認識させる商標とは認められないものである。
そして、請求人は、本願商標が請求人の商号の固有の名称からなると理解でき、かつ、これが特別顕著であるとの主張を立証する証左を何ら示していない。すなわち、請求人の提出した甲第1号証ないし同第3号証には、「dj Orthopedics,LLC」との表示が認められるものの、本願商標、あるいは、「dj Orthopedics」との表示は認められないから、これらの文字が、請求人の商号の略称として我が国において需要者の間に広く認識されているとすることはできないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その指定商品との関係からすると、医療に従事する医師、技術者等の専門家も多く含まれているところから、本願商標を、その構成中後半の「ORTHOPEDICS」の文字が「骨格の整形、整形外科(学)」等を意味する英語であり、これに商品の品番・型式等を表示するための記号、符号として取引上、普通に採択使用されるローマ文字の2字「DJ」を冠して一連に表示したにすぎないものとして把握・認識するに止まるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、その商品が「整形外科用の商品」(整形外科用の道具・機械器具)であることを需要者に認識させるに止まるもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわなければならない。また、本願商標を上記に照応する「整形外科用の商品」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標を商標法3条1項6号及び同法4条1項16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-05-27 
結審通知日 2004-06-01 
審決日 2004-06-15 
出願番号 商願平11-105689 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z10)
T 1 8・ 13- Z (Z10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田村 正明 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
商標の称呼 デイジェイオーソペディックス、ディージェーオーソペディックス、オーソペディックス、オルソペディックス 
代理人 石田 敬 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 宇井 正一 
代理人 勝部 哲雄 

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