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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0928
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0928
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0928
管理番号 1103396 
審判番号 不服2002-11630 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-25 
確定日 2004-10-04 
事件の表示 商願2001-48357拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Capsule Station」の文字を書してなり、第9類「電子計算機端末による通信を用いて行なうダウンロード可能なキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像,測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,携帯電話用ストラップ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラその他のビデオカメラ,電子スチールカメラ並びにこれらの部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,ダウンロード可能な音楽,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,コンピュータプログラム及びコンピュータソフトウェア,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の電子計算機用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた記憶媒体,業務用テレビゲーム機の部品及び附属品,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能な映像,データ処理成果物たる新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像及び文字を記憶させた記憶媒体,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成13年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Capsule Station」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「Capsule」の文字部分は、「気密容器、カプセル化」をも意味する語であり、「Station」の文字部分は、「局,機構,装置,端末,ステーション」また、「一般に同系列に配置されている一連の設備のうちの一つのこと、データの送受信や処理を行う場所の総称」をも意味するものであるから、これよりは、直ちに「気密容器に入れられた同列系に配置されている一連の設備のうちの一つのこと、気密容器に入れられたデータの送受信や処理を行う場所(装置)、気密容器入り機構、カプセル化(送信データにヘッドとトレーラなどの制御情報を付け、そのプロトコルで送信する方法)によるデータの送受信や処理を行う電子応用機械器具」の意味を看取させるものであるから、これを上記商品に使用するときには、単に商品の品質、用途、形状(包装の形状)、使用の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に当する。
(2)本願商標は、登録第1018226号、同第2399539号、同第2584326号、同第2709103号、同第2714901号、同第2718424号及び同第4506107号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 そして、引用商標は、いずれも「CAPSULE」「CAPSEL」「カプセル」の文字よりなるものである。
3 当審の判断
原査定は、前記2のとおり、本願商標が理由(1)及び(2)の両方に該当すると述べているので、これらの理由について検討する。
(1) 理由(1)について
本願商標は、前記1のとおり「Capsule Station」の文字を一連に同じ書体で表してなり、外観上まとまりよく不可分一体のものとして把握し得るものである。
そして、構成中の「Capsule」の文字部分が「気密容器、カプセル化」等の意を、「Station」の文字部分が「機構、装置、端末」等の意をそれぞれ有するとしても、かかる構成にあっては、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
(2) 理由(2)について
ア)登録第1018226号及び同第2399539号の各商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年6月18日及び同14年4月30日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものである。
イ)本願商標は、上記3(1)で述べたとおり、不可分一体のものといえるものであり、これより生ずると認められる「カプセルステーション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カプセルステーション」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「カプセル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-22 
出願番号 商願2001-48357(T2001-48357) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0928)
T 1 8・ 13- WY (Z0928)
T 1 8・ 26- WY (Z0928)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 カプセルステーション、カプセル 
代理人 高田 修治 

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