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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z10 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10 |
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管理番号 | 1103066 |
審判番号 | 不服2002-2681 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-18 |
確定日 | 2004-09-07 |
事件の表示 | 商願2001-3935拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BONESAVE」の文字を標準文字により書してなり、第10類の願書記載の商品を指定商品とし、2000年7月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年1月22日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年1月25日付、及び平成16年7月29日付け手続補正書をもって、最終的に「骨の隙間充填用のカルシウム燐酸塩の細粒・リン酸三カルシウム塩ヒドロキシアパタイトの細粒,その他の補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),医療用機械器具」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、以下の2つの理由により、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、商品との関係から「骨を守る。骨の保護」の意味を表わす「BONESAVE」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は「骨を守るために用いる器具。骨の保護を目的とするもの。」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法 第3条第1項第3号に該当する。 (2)本願に係る指定商品中の「骨移植に用いる繊維及び増量剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「BONESAVE」の文字よりなるところ、その構成中の「BONE」の文字が、「骨」を意味し、また「SAVE」の文字が、「救う、守る」等の意味を有するいずれも親しまれている英語であって、全体として、原審説示の「骨を守る」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質を直ちに認識させるとは認め難く、むしろ、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。 してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 また、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-08-23 |
出願番号 | 商願2001-3935(T2001-3935) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z10)
T 1 8・ 91- WY (Z10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 宮川 久成 |
商標の称呼 | ボーンセーブ |
代理人 | 古谷 馨 |
代理人 | 溝部 孝彦 |
代理人 | 古谷 聡 |