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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z0916
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z0916
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z0916
管理番号 1101645 
審判番号 不服2002-18595 
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-19 
確定日 2004-08-21 
事件の表示 商願2000-101926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「INFOEXCHANGE」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年11月22日付け及び同14年8月21日手続補正書により、最終的に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),電気通信機械器具,救命器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解層,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレータ,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビディオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手の貼り付けチエック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ,封ろう,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標は、全体として、「情報交換」の意味合いを容易に認識させる「INFOEXCHANGE」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中「情報提供」に使用したときには、役務の質(内容)を表示したにすぎず、自他識別力のある商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその商品,乗り物故障の警告用の三角標識,発行式又は機会式の道路標識,水泳用き板」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなり、また、商品の内容が明確なものになったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、また、本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-04 
出願番号 商願2000-101926(T2000-101926) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z0916)
T 1 8・ 91- WY (Z0916)
T 1 8・ 13- WY (Z0916)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治小俣 克巳 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
早川 文宏
商標の称呼 インフォエクスチェンジ 

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