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審決分類 審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 審決却下 005
審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 審決却下 005
管理番号 1100001 
審判番号 無効2001-35283 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2001-06-27 
確定日 2004-06-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4191320号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4191320号商標(以下「本件商標」という。)は、「NONI」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月15日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権は、平成14年5月27日付けの審決により無効とされ、その審決は同15年11月20日に確定し、抹消の登録が同15年12月3日になされているものである。

2 請求人の請求の理由
請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第12号証及び参考資料1を提出した。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、請求人の主張は理由がない旨答弁し、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

4 当審の判断
本件商標の商標権は、前記1のとおり、無効審判の請求により、無効とすべき審決がされ、平成15年11月20日に審決が確定し、同15年12月3日に抹消の登録がなされているものである。
そして、上記審決の確定により、本件商標の商標権は、商標法第46条の2第1項により初めから存在しなかったものとみなされることとなった。
そうすると、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-02-02 
結審通知日 2004-02-05 
審決日 2004-02-17 
出願番号 商願平8-116471 
審決分類 T 1 11・ 272- X (005)
T 1 11・ 13- X (005)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
登録日 1998-09-25 
登録番号 商標登録第4191320号(T4191320) 
商標の称呼 ノニ 
代理人 鈴木 学 
代理人 菅 尋史 
代理人 大川 宏 
代理人 小林 ゆか 
代理人 鳥海 哲郎 
代理人 小泉 淑子 

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