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審決分類 |
審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 審決却下 005 審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 審決却下 005 |
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管理番号 | 1100001 |
審判番号 | 無効2001-35283 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2001-06-27 |
確定日 | 2004-06-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4191320号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4191320号商標(以下「本件商標」という。)は、「NONI」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月15日に登録出願、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」を指定商品として、平成10年9月25日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権は、平成14年5月27日付けの審決により無効とされ、その審決は同15年11月20日に確定し、抹消の登録が同15年12月3日になされているものである。 2 請求人の請求の理由 請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである旨主張し、甲第1号証ないし甲第12号証及び参考資料1を提出した。 3 被請求人の答弁 被請求人は、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、請求人の主張は理由がない旨答弁し、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 4 当審の判断 本件商標の商標権は、前記1のとおり、無効審判の請求により、無効とすべき審決がされ、平成15年11月20日に審決が確定し、同15年12月3日に抹消の登録がなされているものである。 そして、上記審決の確定により、本件商標の商標権は、商標法第46条の2第1項により初めから存在しなかったものとみなされることとなった。 そうすると、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-02-02 |
結審通知日 | 2004-02-05 |
審決日 | 2004-02-17 |
出願番号 | 商願平8-116471 |
審決分類 |
T
1
11・
272-
X
(005)
T 1 11・ 13- X (005) |
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 瀧本 佐代子 |
登録日 | 1998-09-25 |
登録番号 | 商標登録第4191320号(T4191320) |
商標の称呼 | ノニ |
代理人 | 鈴木 学 |
代理人 | 菅 尋史 |
代理人 | 大川 宏 |
代理人 | 小林 ゆか |
代理人 | 鳥海 哲郎 |
代理人 | 小泉 淑子 |