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審決分類 |
審判 補正却下不服 商品 取り消さない Z31 |
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管理番号 | 1099888 |
審判番号 | 補正2001-50122 |
総通号数 | 56 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-08-27 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-26 |
確定日 | 2004-06-21 |
事件の表示 | 商願2000-106591において、平成13年8月20日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、第31類「花の種子」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものであるが、指定商品について、同13年8月20日付けの手続補正書をもって、第31類「鷺草」に補正(以下「本件補正」という。)されたものである。 2 原決定の理由 原審は、「平成13年8月21日付けの手続補正書により補正された第31類『鷺草』は、出願当初の指定商品中に含まれていないものである。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、本件補正を平成13年10月29日付けの決定をもって却下したものである。 3 当審の判断 本件補正により補正された商品「鷺草」は、「湿地に生え、地中に球根を作る多年草であり、7月頃に2,30センチの花茎を伸ばし、先端に2,3個の花をつける」ものであるから、「草」又は「花」に属する商品であると認められる。 一方、「花の種子」は、農業、園芸又は採油のために使用される種子であるから、「種子類」に属する商品であると認められる。 そうすると、「鷺草」は「種子類」に属さない商品である。 したがって、本件補正は、出願当初の指定商品の範囲を変更するものであるから、これを商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当であって、これを取り消す限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2004-03-30 |
結審通知日 | 2004-04-09 |
審決日 | 2004-04-27 |
出願番号 | 商願2000-106591(T2000-106591) |
審決分類 |
T
1
7・
2-
Z
(Z31)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
井岡 賢一 瀧本 佐代子 |
商標の称呼 | ウチュウホウ、ウチューホー |