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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y28
管理番号 1099832 
審判番号 不服2004-3838 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-26 
確定日 2004-07-05 
事件の表示 商願2003-63482拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法第5条第4項ただし書の適用を受けようとするものであり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた,トランプ,花札,トレーディングカードゲーム用カード,タロットカード,遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4614218号商標は、「ハムハム」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成13年12月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成14年10月18日に設定登録されているものである。
同じく、登録第4675821号商標は、「Ham―Ham」の文字を横書きしてなり、平成14年12月2日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成15年5月23日に設定登録されているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「かいておぼえる」の文字及び「ハムハムあいうえお」の文字を上下二段に配し、該構成文字は、いずれもピンク色で書され、その文字の輪郭を白色(商標法5条第4項ただし書きの適用の部分であって商標記載欄の色彩と同一の色彩を付する部分)で描き、さらにその外側を、「かいておぼえる」の文字部分は薄いブルー色、「ハムハムあいうえお」の文字部分はピンク色に縁取りされ、さらに両文字部分の下部が青色で立体的に配色された構成よりなるものであって、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものである。
そして、「ハムハムあいうえお」の文字部分において、たとえ「あいうえお」の文字が50音表の母音体系を表す語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、指定商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであり、また、そのほかに、「ハムハムあいうえお」の文字を「ハムハム」と「あいうえお」とに分断し、かつ、「ハムハム」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して「カイテオボエルハムハムアイウエオ」の称呼の外に、構成各文字に相応して「カイテオボエル」及び「ハムハムアイウエオ」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標より、単に「ハムハム」の称呼が生ずるとはいえないから、「ハムハム」の称呼を前提に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


(色彩については、原本を参照されたい。)
審決日 2004-06-16 
出願番号 商願2003-63482(T2003-63482) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
商標の称呼 カイテオボエルハムハムアイウエオ、カイテオボエル、ハムハムアイウエオ、ハムハム、アイウエオ 

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