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審決分類 審判 判定 その他 属さない(申立て不成立) 041
管理番号 1098725 
判定請求番号 判定2003-60066 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2004-07-30 
種別 判定 
2003-08-18 
確定日 2004-06-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3009989号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 商品「書籍」に使用するイ号標章は、登録第3009989号商標の商標権の効力の範囲に属しない。
理由 第1 本件登録商標
本件登録第3009989号商標(以下「本件登録商標」という。)は、「親業」の文字を書してなり、平成4年9月24日に登録出願され、第41類「親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等のインストラクタ―の養成,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練をする施設の提供,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練をするための講演・研修会の企画・運営」を指定役務として、同6年11月30日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
被請求人が商品「書籍」に使用するとして請求人が示すイ号標章は、「親業完全マニュアル」の文字よりなるもの、もしくは、「親業完全マニュアル」の文字中、「完全」の文字を四角形で囲むものである。

第3 請求人の主張
請求人は、「商品『書籍』に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属する」との判定を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第47号証を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は、本件請求に係る本件登録商標の商標権者である。
請求人は、被請求人である幾島幸子及び株式会社岩波書店(両者をまとめていうときには、以下「被請求人ら」という。)がイ号標章の書籍を販売することを知ったので、被請求人らに対し、「親業」という標章は商標登録されていること、「親業」は、トマス・ゴードンの提唱する親子関係改善法であり、それを親業訓練協会が20数年間掛けて日本社会に普及させてきたこと、さらに、一般消費者が被請求人らの出版する「親業完全マニュアル」を、親業訓練協会が提案している親業訓練を説明した本、あるいは、請求人又はその許可を受けた者が出版した本であると混同する可能性があるから、改題して欲しい旨を申し入れた。
しかし、被請求人らは、「親業」は普通名詞、一般名詞であると主張し、平成15年3月末ごろ、イ号標章を付した書籍を出版し、現在も販売している。
よって、本件判定を求める次第である。
2 イ号標章の説明
イ号標章は、書籍(印刷物)の表題として使われており、「親業完全マニュアル」の文字よりなるもの、もしくは、「親業完全マニュアル」の文字中、「完全」の文字を矩形で囲むものである。
そして、その書籍の内容は、翻訳者である、被請求人幾島幸子(以下、「幾島幸子」という。)が「訳者あとがき」でも「この本は原題を『完全な親業-1,000の子育てのヒント辞典』(Perfect Parenting: THE Dictionary of 1,000 Parenting Tips)といって、1998年にアメリカで出版されました。・・・日本でも育児関連の本は数多く出版されていますが、訳者が本書に出会ったときの印象はとても新鮮でした。その最大の理由は、辞典形式とうい斬新なスタイルと、各項目に3〜6種類の解決方法があげられていることでした。」と述べるように子育てに関するものである(甲第1号証及び甲第2号証)。
3 本件登録商標
本件登録商標である「親業」は、請求人及び親業訓練協会が普及に努める親子関係の改善方法につけられた標章である。
(1)「親業」が請求人及び親業訓練協会の提案する親子関係改善法であると広く認識されるに至った経過
「親業」という言葉は、請求人が1977年に、アメリカの心理学者トマス・コードン博士の著書「PET(Parent Effectiveness Training)」を日本語に翻訳したとき、日本で初めて使った言葉であり、請求人の造語である(甲第20号証)。
その後、「親業」の言葉は、請求人が初めて使った1977年以来約25年間にわたり、請求人及び親業訓練協会が「親業訓練」の普及活動をすることによって、日本社会に広まった言葉であり、現在では広く認識されるに至っている(甲第8号証ないし甲第31号証の1から4)。したがって、「親業」は請求人及び請求人の主催する親業訓練協会が日本において実践する親子関係の改善方法に付けられた役務の標章であり、かつ、それに関連する商品の標章である。
(2)「親業」が普通名称ではないことについて
「親業」は、トマス・コードン博士が提唱したParent Effectiveness Trainingを日本に紹介する用語として、請求人が考えた造語である。直訳すれば、「親を効果的に訓練すること」になるが、短い単語で覚え易くするために、請求人が本文の内容から考え出した言葉が、「親業」であった。また、当時、日本の一般用語として、「子育て」「育児」「しつけ」などの用語は存在したが、トマス・ゴードンの提唱する親子関係、親子のコミュニケーンョンは、従来の日本語では表現できないため、請求人が新たに考え出した用語が、「親業」である。
そして「親業」が紹介されている辞典(甲第32号証ないし甲第35号証)においても、「親業 Parent Effectiveness Training」が、トマス・コードン博士が開発した親子関係改善のための訓練であり、日本では、親業訓練協会(理事長近藤千恵)が、その訓練を行っていると紹介していることからも、「親業」は、普通名称ではない。
なお、被請求人である株式会社岩波書店(以下、「岩波書店」という。)が発行する「岩波女性学辞典」(2002年6月出版)には、「親業 Parenting 親の役割を果たすこと・・・親業とは・・・ジェンダー中立的に血縁幻想を超えて、親としての機能を表す概念である。」(舩橋恵子)との記載があり、これに対し、親業訓練協会が解説者である舩橋恵子に対し再検討をお願いしたところ、同人から、お詫びとともに、再版の機会に差し替えるとの回答を得ている。(甲第37号証及び甲第38号証)
4 イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明
(1)指定「役務」と「商品」の類似
本件登録商標は「役務」に関するものであるが、「役務に類似するものの範囲には商品が含まれる」(商標法第2条5項)。したがって、イ号標章が役務の登録商標と同一または類似しており、かつ、役務商標の登録名義人が指定役務に関連して使用する可能性のある商品は、その商標権の範囲に属することになる。
(2)イ号標章と本件登録商標との標章の類似性
イ号標章は、「親業完全マニュアル」の文字だけ、または、「完全」の文字を囲む線との結合により構成されているが、その主要部分は、「親業」である。なぜなら、「マニュアル」は手引書の意味であるから、表題の趣旨は、「親業の手引書」という趣旨であり、関係者や一般消費者がこの本を探し出すキーワードは「親業」になる。
したがって、イ号標章は「オヤギョウ」と呼称されることになり、その言葉から、「従来のものとは異なる親子関係改善法」という観念を生じさせる。
イ号標章は、本件登録商標「親業」と外観(文字)が同じで、呼称、観念も同じであるから、イ号標章は本件登録商標に類似している。
(3)イ号標章の使用商品と本件登録商標の指定役務との類似性
イ号標章が使用されている商品は書籍である。
本件登録商標の指定役務は、前記したとおりである。
本件登録商標の指定役務の一つは、親や子の保育者等を対象にして、親子(人間)関係の改善のための訓練をすること、そのための講演・研修会を開催をすることであるから、「親業」の商標を使用した「印刷物」を受講生に配布することは当然予測できる。さらに、親業訓練講座に参加を呼びかけるために、親業とは何かを説明した「書籍」を出版して、全国どこでも、誰でも、希望すれば、簡単に親業訓練の内容を知ることができる状態をつくる必要がある。
請求人は、実際、「親業」を題名とする書籍を、多数出版している。
(4)出所の混同
本件登録商標の指定役務とイ号標章を使用した書籍とは、ともに、親子関係の改善をテーマとするものであるから、本件登録商標を付した訓練・講演などに興味を持つ者は、同時に、イ号標章を使用した書籍に興味を持つ者である。言い換えれば、本件登録商標の需要者とイ号標章を使用した書籍の需要者とは、一致しているということである。
本件登録商標の指定役務を提供する者とイ号標章の書籍を出版する者とが同じ人・団体・組織であると、一般需要者が考える場面は2つある。
まず、本件登録商標の指定役務を、請求人又は請求人の主催する親業訓練協会が提供していることを知っている者が、イ号標章を見たときは、この書籍は、請求人又は親業訓練協会がその考えを実践する「マニュアル」本を出版したものと誤解する。逆に、本件登録商標の「親業」を全く知らなかった者が、イ号標章を先に記憶して、その後、請求人又は親業訓練協会が使用する「親業」の本件登録商標に出くわしたときは、イ号標章の書籍に記載された内容を訓練する講座・講演だと誤解することになる。
したがって、両者の出所について、混同がおきる。
被請求人は、イ号標章の使用された書籍の「訳者あとがき」に、この本の「邦題の『親業』は、・・・トマス・ゴードン博士の提唱した『親業訓練(P・E・T)』とは無関係であることをお断りします。」と記載しているが、この程度の記載をもって、出所の混同を避けることはできない。書籍の購買者は、その本を買うかどうかを、ほとんど、表題(標章)で判断しているからである。
岩波書店の新聞広告には、トマス・ゴードン、親業訓練協会の「親業」と異なる注意書きは、記載されていない。
さらに、イ号標章の使用された書籍の本文中に、「親業」が使われている箇所を、発見することはできなかった。
表題にのみ「親業」が使われていることは、「親業」の表題により、一般消費者の注目を集め、売上を増大するために使ったと考える。親業訓練協会が約25年にわたり築いた信用に「ただ乗り」する悪質な盗用である。
(5)むすび
以上の理由により、イ号標章を使用する「書籍の出所」と、本件登録商標の「指定役務の出所」が一般需要者によって混同されるから、イ号標章の使用される対象が書籍(商品)であっても、イ号標章は本件登録商標の商標権の範囲に属する。

第4 被請求人らの答弁
被請求人らは、「本件請求を棄却する(請求は成り立たない)。」との判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
1 「親業」の語が普通名称ではないとの主張について
「親業」とは、「父親業」「母親業」などと同様に、「親としての仕事」あるいは「親としての役割」を意味する言葉として一般に通用するもので、普通名詞である。なお、「プログレッシブ英和中辞典(第4版)」には、Parentingの訳として「子育て、育児;親業」と記載されている(乙第1号証)。
請求人が提出した「現代用語の基礎知識・1992年版」(甲第35号証)に掲載されているのは「親業訓練(PET)」であり、「親業」ではない。
また、岩波書店が発行する「岩波女性学辞典」の「親業 Parenting」の記載について著者が請求人主張のとおり回答したことは事実であるが、編者及び岩波書店の了承なしに回答したものであり、訂正は行っていない。
2 本件登録商標及びイ号標章
甲第1号証の「訳者あとがき」の記載は、出版直前に親業訓練協会から甲第43号証の1の指摘があったため、同協会へ配慮として記載したものであり、商標の同一性を認めたものではない。
本件登録商標及びイ号標章の表示については認める。ただし、イ号標章は書籍の題名であり、商品の出所を示すものではない。また、標章の対比及び商品の対比については、以下のとおり否認ないし争う。
(1) 商標法第3条第1項第3号は、書籍の題号は、通常は当該書籍の品質(内容)を表すものとして表示されるもので書籍の出所を表示するものではないこと、さらには著作物の題号選定の自由や著作物の利用を不当に制限することにもなることから、例外的な場合を除き商標として登録することはできないとされている(特許庁商標審査基準、工藤莞司『商標審査基準の解説』65頁以下、小野昌延『商標法概説(第2版)』112頁、平尾正樹『商標法』123頁など。)
本件登録商標は、役務の出所表示をするものとして使用するため登録が認められたものであり、単なる書籍の題号として使用することはできないものである。
(2) 商標法第26条第1項は、商標権の効力は、当該指定役務又はこれに類似する役務の普通名称あるいは品質を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないと規定している。そして、書籍の題号は、当該書籍の品質(内容)を表示するもので、商品や役務の出所を表示するものではないので、商標権は書籍の題号として表示された標章には及ばないものである。
イ号標章は、役務の出所を表示するため使用されているものではなく、また、書籍の題号として表示されているものであり、子育てに関する親としての仕事あるいは役割を意味する「親業」について、その完璧なあり方を多数の項目ごとに記載した本件書籍(甲第1号証)の内容を表すものとして表示されているものである。

第5 当審の判断
1 本件登録商標とイ号標章について
本件登録商標及びイ号標章は、前記のとおりの構成よりなるところ、イ号標章が使用されていると請求人が主張する書籍は、幾島佐知子の著にかかり、岩波書店が発行するものである。
そして、本件登録商標は、その指定役務を第41類「親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等のインストラクタ―の養成,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練をする施設の提供,親子・教師・生徒・看護者・病人・保育者・幼児等の間の人間関係の改善のための親・教師・看護者・保育者等の訓練をするための講演・研修会の企画・運営」とするものである。
2 「親業」の語について
請求人らは、本件登録商標である「親業」の語は、アメリカの心理学者トマス・コードン博士の著書「PET(Parent Effectiveness Training)」を日本語に翻訳する際に、請求人である近藤千恵が考えた造語であり、「親子関係改善法」を意味するものとして広く知られている旨主張する。
しかしながら、「親業」の語は、たとえば、平成15年(2003年)8月2日付毎日新聞(東京版)朝刊において、「[みんなの広場]親が育てたように子供は育つ」の表題の下、「今、家庭の中にはさまざまな問題があり、特に『親業』については一番頭を痛めていることと思う。」の記事(7頁)、平成15年(2003年)11月8日付読売新聞(大阪版)朝刊において、「『生き生きする子育て』セミナー 16日、京都・中京区で開く」の表題の下、「クオリティ・ペアレンティング(親業)の創始者イレーヌ・ヴァルエッセン博士を招いたセミナー『親も子も生き生きする子育て』が十六日午前九時から京都市中京区室町御池のビル葆光(ほうこう)で開かれる。『子どもと親が本来持っているいちばん良いところを引き出す子育て』と題した博士の特別講演のほか、博士と小児科医や助産師らによるシンポジウムがある。」の記事(29頁)、及び平成16年(2004年)4月2日付毎日新聞(東京版)夕刊において、「[手をつなごう]『子ども電話』を運営『子ども劇場千葉県センター』の表題の下、「電話を受けるスタッフからは、『子ども電話で親業を学んだ』という声もでているほどだ。『家族で性のことも語り合うようになった』『自分の子供が不登校になった時、あわてたり焦ったりせずに受け止めることができた』と、親としての成長を語る人も多い。」の記事(7頁)等から、「子育て」を意味する語として使用され、一般に認識されているものといえる。
そうとすれば、「親業」の語は、これを書籍について使用した場合は、「子育て」の意味をもって、書籍の内容を表示するものと、一般に理解されるとみるのが相当であるから、自他商品の識別機能を果たすものとはいえないものと認定できる。
3 本件登録商標とその指定役務との関係について
ところで、商標法第25条本文は、「商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有する。」旨規定しているところ、同法第36条第1項にいう商標権の侵害とは、当該登録商標の使用権の侵害を意味するものと解されるところ、本件登録商標の指定役務は前示のとおり「研修、養成、講演」等に関する役務であり、当該役務の提供にあたり、印刷物を配布する場合があるとしても、該印刷物は、上記役務を提供する際に附随して配布するものであり、独立して取引の対象となるものではないから、商標法でいう商品としての印刷物ということはできない。
4 登録商標の使用権及び禁止権について
登録商標とは、本来、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標、すなわち、出所表示機能を有する商標であり、同法第25条本文にいう「登録商標の使用をする権利」とは出所表示機能を有する商標の使用をする権利を意味するものであるから、出所表示機能を有しない商標の使用若しくは出所表示機能を有しない態様で表示されている商標の使用は、「登録商標の使用をする権利」には含まれないものと解するのが相当であり、このような商標の使用は同法第25条本文に規定する登録商標の使用権を侵害するものということはできない。
次に、同法第37条は、指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用をする行為についても、商標権者に禁止権を認め、更に商標の使用をする行為ではないが、その使用をし若しくは使用をさせる意思を持った一定の行為についても侵害とみなす旨定めているところ、前示のとおり、出所表示機能を有しない態様での商標の使用は、登録商標の使用とは言えず、登録商標の使用権の侵害を構成しないのであるから、本条に規定する登録商標の使用についても全く同様に解すべきであるから、出所表示機能を有しない態様での標章の使用若しくは出所表示機能を有しない態様での商標の使用は、本条が規定する登録商標又はこれに類似する商標の使用にもあたらないものというべきである。
5 むすび
以上を勘案して、本件についてみるに、イ号標章は、当該書籍の内容を示す題号として被請求人らの書籍に表示されているものであって、著作者並びに出版社である被請求人らの商品であることを識別させるための商標として当該書籍に付与されたものでないと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を発揮するものでなく、したがって、イ号標章は、本件登録商標の商標権の効力の範囲に属しないものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり判定する。
判定日 2004-05-25 
出願番号 商願平4-202688 
審決分類 T 1 2・ 9- ZB (041)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一寺光 幸子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 山本 良廣
金子 尚人
登録日 1994-11-30 
登録番号 商標登録第3009989号(T3009989) 
商標の称呼 オヤギョー、シンギョー 
代理人 秋山 幹男 
代理人 山口 邦明 
代理人 秋山 幹男 

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