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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y41
審判 一部申立て  登録を維持 Y41
審判 一部申立て  登録を維持 Y41
管理番号 1098667 
異議申立番号 異議2003-90669 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-07-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-10-17 
確定日 2004-05-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第4693228号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4693228号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4693228号商標(以下「本件商標」という。)は、「自由学園」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成14年11月27日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成15年7月18日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 商標法4条1項11号に該当する理由
本件商標に対して、商標登録第4145910号及び第4153893号に係る商標(以下、順に「引用商標A」、「引用商標B」という。)を引用する。本件商標は、引用商標A及び引用商標Bと類似の商標であり、その指定役務は本件商標に係る指定役務と同一であるから本件商標は商標法4条1項11号に該当する。
2 商標法4条1項10号又は同15号に該当する理由
本件商標は、その出願日前において登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものである。
申立人は、昭和63(1988)年1月より「チャイルド自由学園」の名称を商標に用いて幼児期における人格形成を目的とする音楽、絵画、文学等による情操教育を主とした学習塾の経営等の業務を開始し、以後「チャイルド自由学園」の名称は新聞、雑誌、地域新聞、チラシ、マスコミを通じて広く広告宣伝され今日に至っている。学習塾としての「チャイルド自由学園」は、当初は京阪神を中心に関西地方で始められたが、順調に業績が進展し拡大してきたため、中部地方や関東地方にも次々に開園するに至り、その後も旺盛な営業活動と企業努力さらには種々の沿革を経たことにより、平成14年10月には関西地方に19校、中部地方に3校、関東地方に3校(合計25校)を保有するに至り、現在も継続して広く業務を行っている。チャイルド自由学園は、その名声が高まるにつれて幼児、児童の父兄・母親向けの雑誌や一般紙の特集等でたびたび取り上げられ、その結果各地方の業者や一般需要者において広く知れわたり、少なくとも現在を含めて本件商標の出願日以前には関西地方を中心に、愛知県名古屋市、及び千葉県千葉市等において広く知られ、「チャイルド自由学園」といえば幼児、児童の特殊教育を中心にした学習塾を想起する程度に周知著名になっている(甲第7ないし同第18号証)。したがって、本件商標は商標法4条1項10号に違反する。
また、そうとすれば本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがあるため、商標法4条1項15号に違反する。
3 商標法4条1項8号に該当する理由
本件商標は、他人の名称「株式会社チャイルド自由学園」の著名な略称「自由学園」を含む商標であって、その他人の承諾を得ているものではない。したがって、本件商標は商標法4条1項8号に違反する。
4 したがって、本件商標は、商標法4条1項10号、同11号、同15号及び同8号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、その登録は取り消されるべきものである。

第3 当審の判断
1 商標法4条1項11号及び同10号について
本件商標は、上記のとおり「自由学園」の文字(標準文字)を横書きしてなるものである。
一方、引用商標Aは、「東京自由学園」の文字を横書きしてなり、平成8年4月9日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),能力開発に関するセミナーその他のセミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成10年5月15日に設定登録されたものである。
また、引用商標Bは、「国際自由学園」の文字を横書きしてなり、平成8年4月26日に登録出願され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成10年6月5日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標A及び引用商標Bとの類否について検討するに、本件商標は、「自由学園」の文字よりなるところ、職権に基づく調査によれば、「自由学園」は、1921年(大正10年)に羽仁もと子・吉一夫妻によって創立され、特色ある教育を行うことで、一般に広く知られている「学校法人自由学園」の略称ということができ、本件商標からは、この「自由学園」が認識されるというのが相当である。そして、本件商標の商標権者である「学校法人自由学園」は、上記の自由学園自体と認められる。
そうしてみると、本件商標が使用された場合、取引者、需要者は、その役務が自由学園又は同学園の同意を得た者の業務に係るものとの認識をするとみるのが相当であり、本件商標は、本件商標の商標権者である「学校法人自由学園」が使用する限り、他人の業務に係る商品又は役務であるかのように取引者、需要者がその出所を誤認することのない商標であることは明らかであり、この限りにおいて、本件商標は、「東京自由学園」の文字よりなる引用商標A及び「国際自由学園」の文字よりなる引用商標Bとは非類似の商標というべきである。
2 商標法4条1項15号について
申立人は、申立人の商標「チャイルド自由学園」は、幼児、児童の特殊教育を中心にした学習塾を想起する程度に周知著名になっていると主張するが、提出された証拠によれば、申立人の商標は「チャイルド自由学園」として知られているのであって、「自由学園」として知られているとは認められない。
他方、本件商標「自由学園」は、その指定役務との関係で一般に広く知られていることから、これをその指定役務に使用しても、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるとすることはできないものである。
3 商標法4条1項8号について
申立人は、本件商標は申立人の名称「株式会社チャイルド自由学園」の著名な略称「自由学園」を含む旨主張するが、甲第7ないし同第18号証を含め申立人の提出した証拠では、申立人が「自由学園」との略称により著名となっていると認めることはできないから、この点の申立人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標は、その指定役務中、登録異議の申立てがされた指定役務について、商標法4条1項10号、同11号、同15号及び同8号に違反して登録されたものではない。
してみれば、本件商標は商標法43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-05-11 
出願番号 商願2002-100379(T2002-100379) 
審決分類 T 1 652・ 25- Y (Y41)
T 1 652・ 271- Y (Y41)
T 1 652・ 262- Y (Y41)
最終処分 維持  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2003-07-18 
登録番号 商標登録第4693228号(T4693228) 
権利者 学校法人自由学園
商標の称呼 ジユーガクエン、ジユー 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 森脇 正志 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 森脇 康博 

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