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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1098366 
審判番号 不服2001-22464 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-08 
確定日 2004-06-07 
事件の表示 商願2000-20019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「シティバンク エリート」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成12年3月3日に登録出願され、その後、指定役務については、平成13年7月23日付の手続補正書により、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3025032号商標は、「エリート」の文字を書してなり、平成4年8月31日に商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第36類「資金の貸付け」を指定役務として、同7年2月28日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3060102号商標は、「elite」の文字を書してなり、平成4年9月17日に商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,土地の管理」を指定役務として、同7年7月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、登録第3025032号商標及び登録第3060102号商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「シティバンク エリート」の文字を書してなるところ、前半部の「シティバンク」の文字は、請求人提出の甲第1号証ないし甲第3号証によれば、請求人(シティバンク エヌ・エー)を中枢とする企業体(シティコープ・グループ)が世界各国で行う事業の金融業において、また、これと関連するサービス事業分野において周知・著名な商標である「CITIBANK」の片仮名表記であり、我が国においては、「CITIBANK」とともに著名なものと認められるものである。そして後半部の「エリート」の文字は、「精鋭、エリート」の意を有する英語「ELITE」の片仮名表記であり、商標として採択されやすい既成語といえるものである。
このような事情を鑑みると、本願商標に接する需要者・取引者は、著名な「CITIBANK」の文字部分を捉えて取引に資する、あるいはその構成全体をもって取引に資するものというべきであって、後半部の「ELITE」の文字のみから生じる称呼及び観念をもって取引に資するものとはいえないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字である「CITIBANK ELITE」の文字に相応して「シティバンクエリート」の称呼及び「シティバンクの精鋭、エリート」の観念もしくは前半部の「CITIBANK」の文字のみを捉えて「シティバンク」の称呼及び観念のみ生ずるものといわなければならない。
してみると、本願商標より「エリート」の称呼及び観念が生じるとし、そのうえで本願商標と引用商標が類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-19 
出願番号 商願2000-20019(T2000-20019) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z36)
T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水落 洋 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 シティバンクエリート、シティバンク、エリート 
代理人 松原 伸之 
代理人 村木 清司 
代理人 中山 健一 

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