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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29
管理番号 1098264 
審判番号 不服2002-596 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-11 
確定日 2004-05-31 
事件の表示 商願2001-5008拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「投手」の漢字を標準文字で書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品」を指定商品として、平成13年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『野球のピッチャー』をいう『投手』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、球を投げるにはそれに適した筋肉の動きが必要であり、この動きに適した筋肉が発達すれば上記動作が上手になること、また筋肉を組成するたんぱく質を主材料とする筋力をつけることを謳う商品が市場に流通していることなどから、これを本願指定商品中『蛋白質及び糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品,蛋白質及び糖質及びビタミンを主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・液状・ゲル状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・チュアブル状の加工食品』に使用しても『(投手用の)筋肉をつける商品』等の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質、効能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「投手」の文字よりなるところ、これをその指定商品に使用しても、一般の取引者、需要者が直接的に商品の品質、効能、用途を表示するものとして理解できるものともいい難いものであって、「野球のピッチャー」の意味を理解するに止まり、これが直ちに原審説示の意味合いを看取するものといい得ず、また、当審において職権で調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-10 
出願番号 商願2001-5008(T2001-5008) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
高野 義三
商標の称呼 トーシュ 

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