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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Z41 |
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管理番号 | 1096894 |
異議申立番号 | 異議2001-90867 |
総通号数 | 54 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2004-06-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2001-11-16 |
確定日 | 2004-05-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4499261号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4499261号商標の商標登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件異議申立てに係る登録第4499261号商標(以下「本件商標」という。)は、「Shock Wave」の欧文字と「ショックウェイブ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月29日に登録出願、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,その他の映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,その他の演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,スポーツ以外の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,音声周波機械器具・映像周波機械器具・映写機及びその付属品の貸与,美術用モデルの提供」を指定役務として、平成13年8月17日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件登録異議の申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第15号および第19号に該当し、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取消されるべきものであると申立て、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。 (1)本件商標の出願の経緯 申立人である株式会社音楽専科社(以下「音楽専科社」という。)が発行する音楽専門雑誌「SHOXX」は、創刊後10年の歴史を持つビジュアル・ハード・ロック系の音楽雑誌であり、発行数6万部に及び、ビジュアル・ハード・ロックの音楽専門雑誌の発行部数としては、国内で最大数を誇るものである。 雑誌「SHOXX」は、ビジュアル・ハード・ロックに関する記事を中心に掲載しており、また、新進クループの育成等のために、彼らに演奏の機会を与え音楽活動を支援する場として、1996年から年2回「SHOCK WAVE」(以下「引用商標」という。)の名称を用いて演奏の興行を継続的に行っている。 商標権者は、この間、申立人である音楽専科社の従業員として、雑誌「SHOXX」の編集長を務めており(甲第4号証)、上記イベントが申立人を主体として運営されてきたことを熟知しているにもかかわらず、自己の名義で本件商標の出願を行い、登録を得たものであり、商標権者は別会社を設立してイベントを事業化する意図のもとに出願したと考えられる。 その後、商標権者は、平成13年5月に申立人の会社を解雇されており、商標権を取得した商標権者は、申立人に対し、イベント名として「SHOCK WAVE」の使用を禁止する旨の言動を取っている。申立人は、その言動により、本件商標の出願および登録の事実を知らされたものである。 さらに、申立人は本件商標の登録の存在を知った後に、商標権者に対し本件商標の返還を請求したが、交渉は不調に終わり、本件登録異議の申立てを行ったものである。 (2)申立人の業務名称としての「SHOCK WAVE」 申立人が開催する音楽のイベント「SHOCK WAVE」は、1996年に第1回が、その後毎年開催され2001年5月には第23回のイベントが開催されている(甲第5号証)。1999冬のイベントでは11月4日の市川を初めとして11月18日の大阪イベントまでと、11月21日の追加公演を含めて、11ヶ所で公演が行われいる。そして、「SHOCK WAVE」のイベントについては、雑誌「SHOXX」誌上においても広く一般に告知されている(甲第3号証、甲第4号証)。 「SHOCK WAVE」のイベントの企画は、申立人である音楽専科社とその発行雑誌「SHOXX」が行っており、社告においても、「企画:SHOXX/音楽専科社」と表示されており(甲第3号証、甲第4号証)、商標権者は、音楽専科社の現実の担当者であった。 さらに、申立人は、上記のイベントを収録したCDを1996年以来継続して発売している(甲第6号証、甲第7号証)。 上述のとおり、「SHOCK WAVE」といえば、申立人である音楽専科社が開催するイベントに付された名称であると認識されるようになっている。 (3)商標法第4条第1項第7号に該当することについて 商標権者は、イベントの名称として著名性を獲得した申立人の引用商標を自己の名義で登録したもので、上記の関連から本件商標は公序良俗に反する商標といわざるを得ない。また、本件商標の登録が反社会性を有するものであることは、商標権者が申立人に対して、イベント名の使用を禁止しようとしていることによっても明らかである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当することについて 本件商標は、申立人がビジュアル・ハード・ロックの分野で周知性を得たイベントの名称「SHOCK WAVE」(引用商標)と同一の英文字を含むものであり、その指定役務も、引用商標にかかる役務と相抵触するものであり、また、本件商標に接する需要者・取引者は、あたかも申立人が行っている業務であるか、又は、商標権者が申立人から何らかの許諾(使用許諾)を得て行っているものと誤認を生ずることは明らかである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第19号に該当することについて 商標権者は申立人の会社を退職後も従前勤務していた会社と関連があるかのように本件商標を使用することとなるので、不正の目的をもって使用すること明らかである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 3 当審が通知した取消理由 申立人である音楽専科社の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、発行部数6万部のビジュアル・ハード・ロック系の音楽専門雑誌「SHOXX」を発行しており、これは創刊後10年の歴史を持ち、この種の音楽専門雑誌における発行部数としては、国内で最大の発行部数を誇るものであること、また、申立人は、新進グループに演奏の機会を与え、これを育成する等のために、「SHOCK WAVE」(引用商標)の名称を用いて演奏の興行を継続的に行っており、1996年から2001年まで、23回にわたってイベントを開催し、雑誌「SHOXX」においてその紹介を行ってきたことを認めることができる。 そして、申立人の主張及び甲第3号証(「SHOXX」1999.11月号)及び同第4号証(「SHOXX」1999.12月号)によれば、商標権者は、この間、申立人の従業員として、雑誌「SHOXX」の編集長を務めており、また、上記イベントを進行させる立場にあったことが認められる。 しかして、本件商標は、申立人が行っている演奏の興行名称である「SHOCK WAVE」と大文字、小文字の差があるものの、同一綴りの欧文字及びその読みを表す片仮名文字からなるものであり、その役務についても、本件商標の指定役務には、申立人の業務に係る上記役務等と同一の役務を含むものである。 上記のような状況に照らしてみれば、本件商標は、申立人の使用に係る引用商標と偶然に一致したものとは認め難いところであり、商標権者は、本件商標が申立人の業務に係る引用商標と略同一の構成からなる商標であることを承知のうえ、申立人に無断で、申立人の業務に係る役務と同一の役務を含む役務を指定役務として、本件商標の商標登録出願をし、その登録を受けたものといわざるを得ない。 してみれば、商標権者のかかる行為によって登録された本件商標は、商取引の秩序を乱すおそれがあり、公の秩序を害するおそれのあるものといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものである。 4 商標権者の意見 商標権者は、前項3の取消理由に対し、以下のとおり意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出している。 (1)本件商標の出願の経緯 商標権者である星子誠一は、申立人である音楽専科社から「SHOCK WAVE」のイベント業務を引き継ぐ新会社「株式会社スターチャイルド」(以下「スターチャイルド」という。)を設立するに当たり、音楽専科社の代表取締役A氏とショックウエーブのイベントの引き継ぎの件で会談した。その内容は、星子誠一が代表を務める新会社設立を許可する、と同時にその新会社には申立人も出資し協力する。また、業務提携もしたい、旨の申し出があり、星子誠一はこれらの申し出を承諾した。また、A氏から新会社がイベント業務、ケータイ配信事業に関し「SHOCK WAVE」タイトルを使用することについて許可を受けた。 このような事情に基づいて、星子誠一は、新会社スターチャイルドがイベント業務に使用するタイトル「SHOCK WAVE」を音楽専科社のタイトル使用承諾のもとに商標登録出願したものであり、音楽専科社に無断で行ったものではない。 商標権者である星子誠一が代表を務めるスターチャイルドは、音楽専科社も出資者の一人として設立された会社であって、イベントを主たる業務とするものであり、音楽専科社の「SHOCK WAVE」のイベント業務を引き継ぐ会社である。このことは音楽専科社は十分承知し、その上でスターチャイルドが「SHOCK WAVE」のタイトルを使用するのを認めているもので、スターチャイルドが「SHOCK WAVE」のイベントを行うに際し、音楽専科社の雑誌「SHOXX」に広告を掲載し、広告料を音楽専科社に支払っている(乙第3号証ないし乙第11号証)。スターチャイルドが音楽専科社の「SHOCK WAVE」を引き継ぎ、イベント業務を行うようになってからは、イベント宣伝用のチラシや雑誌の広告には音楽専科社の名前が企画者として掲載されているが、スターチャイルドが主催製作するイベントでは音楽専科社は名前だけで実質的にはイベントになんら関与していない。 (2)公序良俗に反した行為に該当しないことについて 星子誠一が音楽専科社の編集長として「SHOCK WAVE」のイベントを現実に進行させる立場にあったことは申立人も認めている。そして、新会社スターチャイルドのイベント業務、ケータイ配信事業に関して「SHOCK WAVE」のタイトル使用許可が音楽専科社から星子誠一にあったことは、音楽専科社による、「SHOCK WAVE」を引き継ぐ新会社設立の許可、音楽専科社の新会社に対する出資の事実、申立人の雑誌「SHOXX」への、スターチャイルドからの「SHOCK WAVE」興行の掲載広告料の支払い等により十分立証できたものと思料する。 スターチャイルドが「SHOCK WAVE」の興行を実質的に引き継ぐ以上、スターチャイルドの代表者となる星子誠一が商標登録をすることは社会通念上当然のことであって何ら公序良俗に反した行為ではない。もし、星子誠一が商標登録しなければ、他社に「SHOCK WAVE」の商標を出願され、商標登録される危険性がある。この場合には、スターチャイルド(音楽専科社も含めて)は自己の業務に関して「SHOCK WAVE」を使用することができなくなってしまうのである。このような危険を回避することは事業経営者として当然の行為である。 以上述べたところから明らかなように、本件商標は公序良俗に反した行為によって登録されたものではないので本件登録異議申立ては理由がない。 5 当審の判断 (1)引用商標「SHOCK WAVE」について 本件商標は、演奏の興行名称である「SHOCK WAVE」(引用商標)と、前項3「当審で通知した取消理由」で述べたとおり、略同一の商標とみることができるものであり、その指定商品には、「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」の役務が含まれており、その指定役務には、引用商標に係るビジュアル・ハード・ロック系の音楽演奏(イベント)の興行を企画又は運営する役務を含むものと認められる。 してみると、商標権者は、申立人の行うビジュアル・ハード・ロック系の音楽演奏(イベント)の興行を企画又は運営する役務について使用する引用商標と略同一の商標について登録を受けたものである。 (2)商標権者は、本件商標を登録出願し登録を受けたことに対し、新会社スターチャイルドがショックウエーブのイベントを引き継ぐものであること、新会社が申立人と業務提携してイベント業務、ケータイ配信事業に関し「SHOCK WAVE」タイトル(引用商標)を使用することについての許諾を受けている。また、音楽イベント「SHOCK WAVE」を引き継ぎその業務を安全に遂行するためには商標登録することは社会通念上当然のことであるとして、申立人である音楽専科社に無断で商標登録出願し登録を受けたものではない旨主張している。 この点について検討するに、乙第1号証である商標権者の新会社スターチャイルドの定款によると、申立人の音楽専科社の取締役の1人が発起人となっていること、また同社の事業として「コンサート、催事の企画、制作」等を含め行うことができると規定されていることが認められる。また乙第5号証ないし同第11号証である「SHOCK WAVE」に関する広告・購読料金請求書(平成12年8月21日ないし同13年5月21日)及び添付されている広告紙面によると、それらの広告・購読料金請求書は、申立人音楽専科社が商標権者の新会社スターチャイルドに対し発行したものであること、またその請求書に添付されている広告紙面の最下段に「企画:SHOXX(音楽専科社) 制作:STAR CHILD ・・・」の記載があることが確認できる。 それらの事実からすると、申立人である音楽専科社が企画する音楽イベント「SHOCK WAVE」の業務を商標権者が代表者である新会社が引き継ぐこと、また商標権者の新会社と申立人とが業務提携し、イベント業務、ケータイ配信業務に関し「SHOCK WAVE」のタイトル(引用商標)を使用することについて申立人の許諾があることが推認できる。 しかしながら、音楽専科社(甲)とスターチャイルド(乙)との間における「業務提携基本契約書」の写しである乙第2号証によると、乙は甲が出版販売するビジュアル系音楽雑誌、月刊「SHOXX」並びに同誌に関連する臨時増刊の全ての有形財産、無形財産の全権利を侵害しないことを約束すること(第1条)、そして、甲が所有する権利を乙が使用するにあたっては事前に文書により、甲の許諾を得るものとすること(第3条)等が規定されていることが認められる。 しかして、この契約書(乙第2号証)によると、引用商標に係る商標権は、同契約で規定する「SHOXX」に関連する無体財産に該当し、その権利の取得については、事前に文書により乙は甲の承諾を得ることが合意されているものと解されるところであるが、商標権者は、「SHOCK WAVE」のタイトル(引用商標)の使用について申立人の許諾があったと主張しているに止まり、「SHOXX」に関連する無体財産権となる本件商標権の取得についてまで、音楽専科社(甲)の許諾を得ていたと認めることはできないものであり、その許諾があったことを証明する書面の提出はない。 してみれば、その商標権者の行為は、上記契約に反し、申立人音楽専科社の承諾を得て本件商標を登録出願し、商標権を得たものといえないので、上記商標権者の主張は採用できない。 なお、商標権者は、新会社スターチャイルドが音楽専科社の「SHOCK WAVE」を引き継ぎ、イベント業務を行うようになってからは、イベント宣伝用のチラシや雑誌の広告に音楽専科社の名前が企画者として掲載されているが、スターチャイルドが主催製作するイベントでは音楽専科社は名前だけで実質的にはイベントになんら関与していない旨主張しているが、甲第3号証及び同第4号証、乙第3号証ないし同第8号証によると、「SHOCK WAVE」のイベントを紹介する記事には、「企画:SHOXX/音楽専科社」又は「企画:SHOXX(音楽専科社)」と記載され、一貫して、「SHOCK WAVE」のイベントは、申立人である「音楽専科社」及び「SHOXX」の企画に係るものであって、その企画における責任者であることを表しているものであるから、音楽専科社が該イベントになんら関与していないということはできないので、その商標権者の主張は採用できない。 (2)公序良俗に反した行為について 前項3の取消理由及び上記で述べたとおり、引用商標である「SHOCK WAVE」は、申立人のビジュアル・ハード・ロック系の音楽イベントのタイトルとして1996年以降使用した結果、「音楽専科社」及び「SHOXX」の企画する音楽イベントの興行を企画又は運営する商標(サービスマーク)として、その音楽の業界、ロック音楽の演奏者や愛好家等の間に知られていたものと推測されるものである。そして、引用商標を使用した「SHOCK WAVE」のイベントの企画者である申立人のイベントの担当者(編集長)としてイベントに関与していた商標権者が、申立人の音楽専科社退職後、不当に自己の新会社の業務を有利にし向け、申立人の当該業務を抑止するために、引用商標の登録がされていないことを奇貨として、申立人に無断で、引用商標と略同一の本件商標を、先取り的に商標登録出願し商標権を取得したものとみるのが相当である。 してみれば、商標権者が本件商標を商標登録出願し商標権を取得した行為は、公正な商取引の秩序を乱し、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものといわなければならない。 (3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するにもかかわらず登録されたものと認められるので、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2003-09-25 |
出願番号 | 商願2000-31599(T2000-31599) |
審決分類 |
T
1
651・
22-
Z
(Z41)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 松田 訓子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
平山 啓子 宮川 久成 |
登録日 | 2001-08-17 |
登録番号 | 商標登録第4499261号(T4499261) |
権利者 | 星子 誠一 |
商標の称呼 | ショックウエイブ |
代理人 | 高橋 康夫 |
代理人 | 西島 綾雄 |