【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z12
管理番号 1095035 
審判番号 不服2001-23149 
総通号数 53 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-26 
確定日 2004-03-26 
事件の表示 商願2000-101079拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「楽転Car」の文字と「ラクテンカ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、商標法第9条第1項の規定の適用を受ける商標登録出願として、平成12年9月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年10月17日付け手続補正書により、第12類「自動車用ヘッドレストカバー,自動車用座席カバー」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4453054号商標(以下「引用商標」という。)は、「楽天」の漢字を横書きしてなり、平成11年4月12日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,計算尺,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,メトロノーム」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与」、第41類「図書及び記録の供覧,映画、演芸、演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映、制作又は配給,放送番組の制作,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,通信を用いて行うゲームの提供」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守,電子計算機の貸与」を指定商品又は指定役務として同13年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「楽転Car」の文字と「ラクテンカ」の文字とを上下二段に横書してなるところ、その上段の構成中「Car」の欧文字は、「自動車」の意味を有し、これを「カー」と発音するものとして広く一般に親しまれていることから、上段の文字部分全体からは、「ラクテンカー」の称呼を生ずるとみるのが相当であり、また、下段の「ラクテンカ」の文字は、上段の「楽転Car」の文字から生ずる読みを無理なく特定したものということができないものであるから、該「楽転Car」の文字部分と「ラクテンカ」の文字部分とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
しかして、上段の「楽転Car」の文字についてみると、前半の「楽転」は漢字、後半の「Car」は欧文字で、それぞれ異なる文字より構成されていることから、該文字は、「楽転」の文字と「Car」の文字との2語からなるものと容易に認識し得るばかりでなく、構成全体をもって特定の意味合いを有するとみるべき格別の事情も見出し得ないものであるから、全体として一体不可分のものともみることはできない。
さらに、後半の「Car」の欧文字部分は、前記したとおり「自動車」の意味を有するものとして広く一般に親しまれているばかりでなく、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、自動車用の商品であることを表すために、取引上普通に使用されている実情にあるといい得るものである。
このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下のような記載があることからも十分是認できるものである。
(1)「Carシートカバー」
(http://www.asahi-net.or.jp/~aa9i-aok/chiba/syohin/car.htm)
(2)「CARインテリアパーツカタログ Vol.1」
(http://www.apollo-pr.co.jp/editorialdep/carinteriorparts/2003/vol1/)
そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者は、その上段の構成中、後半の「Car」の文字部分を、商品の品質、用途を表したものと直ちに理解、認識するというべきであるから、上段の文字部分において、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、特定の意味を有さない造語と認められる前半の「楽転」の文字部分にあるものということができる。
してみると、本願商標は、下段の「ラクテンカ」の文字に相応して「ラクテンカ」の称呼を生ずるとともに、上段の「楽転Car」の文字からは、その構成文字全体に相応して「ラクテンカー」の一連の称呼を生ずるほかに、前半の「楽転」の文字部分に相応して単に「ラクテン」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおり「楽天」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ラクテン」の称呼及び「人生を楽観すること」等の観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については、比較することができないことを考慮しても、「ラクテン」の称呼を同じくする類似の商標である。
次に、本願商標と引用商標の指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「自動車用ヘッドレストカバー,自動車用座席カバー」と引用商標の指定商品中「自動車用シガーライター」とは、いずれも自動車の附属品であるという点において、用途を同じくするものであるばかりか、同一の事業者によって販売されている事実があることから、その販売部門及び需要者の範囲も同じくする場合がある類似の商品といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、本願は、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとするものであるが、同法第9条第2項後段に規定する書面の提出がないものであるから、これを認めることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-01-08 
結審通知日 2004-01-16 
審決日 2004-02-02 
出願番号 商願2000-101079(T2000-101079) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Z12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 末武 久佳
岩内 三夫
商標の称呼 ラクテンカ、ラクテンカー、ラクテン 
代理人 竹下 和夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ