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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
審判199931217 審決 商標
取消2007300105 審決 商標
取消200030835 審決 商標
取消2008300763 審決 商標
取消2007301343 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z25
管理番号 1091837 
審判番号 取消2002-31100 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-09-17 
確定日 2004-01-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第4316126号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4316126号商標(以下「本件商標」という。)は、「Fourseason」の欧文字と「フォーシーズン」の片仮名文字とを横二段に書してなり、第25類「履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年5月28日に登録出願、同11年9月17日に設定登録されたものである。

2 本件審判の請求の概要
請求人は、平成14年9月17日に、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定商品について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、これを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を郵送により提出し、本件審判の請求をした。
そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成14年9月17日として、平成14年10月23日に、その予告登録がなされたものである。

3 当審の判断
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成11年9月17日にされたのに対して、同14年9月17日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-09-01 
結審通知日 2003-09-04 
審決日 2003-09-18 
出願番号 商願平10-45254 
審決分類 T 1 31・ 1- X (Z25)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 野本 登美男
高野 義三
登録日 1999-09-17 
登録番号 商標登録第4316126号(T4316126) 
商標の称呼 フォーシーズン 
代理人 大賀 眞司 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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