• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z14
審判 全部申立て  登録を維持 Z14
管理番号 1088761 
異議申立番号 異議1999-91711 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 1999-12-29 
確定日 2000-07-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第4313719号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4313719号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4313719号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月6日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
昭和25年12月7日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年3月7日に設定登録されている登録第409366号商標、昭和33年2月10日に登録出願され、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同34年1月31日に設定登録されている登録第532721号商標及び平成1年1月26日に登録出願され、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録されている登録第2456616号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、四角輪郭内に肉太の円と縦線をその右端において接合させ、接合中央部分において僅かに水平の切り込みを入れた構成からなるものであり、天地を含めて上記の如くに定まった構成のものとして理解・認識されるものとみるのが相当である。
これに対して、引用商標は、ギリシャ文字の最終文字である「Ω」(オメガ)を基本とする構成からなるものである。
してみれば、両商標は、その構成を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。又、本件商標からは特定の称呼、観念は生じないから、称呼、観念については、両者は比較すべくもない。
更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
(1)本件商標


(2)引用登録第409366号商標


(3)引用登録第532721号商標


(4)引用登録第2456616号商標


異議決定日 2000-07-11 
出願番号 商願平10-85012 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z14)
T 1 651・ 26- Y (Z14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 小松 裕
特許庁審判官 三浦 芳夫
原 隆
登録日 1999-09-10 
登録番号 商標登録第4313719号(T4313719) 
権利者 ジャス・インターナショナル株式会社
代理人 山川 政樹 
代理人 西山 修 
代理人 山川 茂樹 
代理人 鈴木 二郎 
代理人 紺野 正幸 
代理人 黒川 弘朗 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ