• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z42
管理番号 1088366 
審判番号 不服2001-4491 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-23 
確定日 2003-12-05 
事件の表示 平成11年商標登録願第118363号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「自然環境・保全に関する調査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」を指定役務として、平成11年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3107410号商標は、「PLUS」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に商標法一部改正(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用の主張を伴うものとして登録出願、同7年12月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第3141556号商標は、「プラス」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に商標法一部改正(平成3年法律第65号)附則第5条第1項による使用に基づく特例の適用の主張を伴うものとして登録出願、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第3357520号商標は、「PLUS」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(4)登録第3357521号商標は、「プラス」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(5)商願平10-48679号に係る商標は、「PLUS」と「プラス」の各文字を二段に横書きしてなり、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務とし、平成10年6月11日に登録出願、同14年3月8日に登録第4548782号商標として設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Eco-PLAS」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Eco」と「PLAS」は、ハイフンを介して外観上まとまりよく書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「エコプラス」の称呼も一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、これを「Eco」と「PLAS」とに分離し、「PLAS」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとみることはできない。他に、本願商標中の「PLAS」のみが独立して自他役務の識別機能を果たし得るとみるべき要素は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「エコプラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、全体として特定の観念を生じさせない造語よりなるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各登録商標とが称呼上類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標



審決日 2003-11-21 
出願番号 商願平11-118363 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 エコプラス、エコ、プラス、イイシイオオ、イーシーオー 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 
代理人 高橋 詔男 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ