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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z37
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z37
管理番号 1088359 
審判番号 不服2001-8381 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-18 
確定日 2003-12-03 
事件の表示 平成11年商標登録願第105724号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PLENTYHOUSE」の欧文字を横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成11年11月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3123048号商標(以下「引用商標」という。)は、「モア・プレンティ」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第37類「アパートメントハウスを主とする建築一式工事」を指定役務として、同8年2月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、前半の「PLENTY」の文字と後半の「HOUSE」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「プレンティハウス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「PLENTY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「プレンティハウス」の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、上記2の構成よりなるところ、前半の「モア」の文字と後半の「プレンティ」の文字は中黒「・」を介して一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「モアプレンティ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「プレンティ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「モアプレンティ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、この両称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-20 
出願番号 商願平11-105724 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z37)
T 1 8・ 261- WY (Z37)
T 1 8・ 263- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇大橋 良成 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
商標の称呼 プレンティーハウス、プレンティー 
代理人 下田 茂 

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