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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z37
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z37
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z37
管理番号 1088319 
審判番号 不服2001-4985 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-04-02 
確定日 2003-12-02 
事件の表示 平成11年商標登録願第95025号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DREAM工法」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年10月19日に登録出願、その後、指定役務については、同13年1月5日付け、同13年4月2日付け及び同15年10月17日付け手続補正書により、第37類「ニューマチックケーソンのケーソン躯体を設置することにより行われる無人化で行うことが可能な土木工事」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3321805号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第37類「自動ドアの修理又は保守,建具工事」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「DREAM工法」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で一連に表されており、これより生じると認められる「ドリームコウホウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、構成全体より「夢の工法」の観念が生ずるものと認められることから、これを敢えて「DREAM」と「工法」とに分断し、「DREAM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ドリームコウホウ」の一連称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり楕円輪郭内にややデザイン化した「dream」の文字を書してなるところ、該文字部分に相応して「ドリーム」の称呼及び「夢」の観念が生ずるものと認められる。
そして、本願商標より生ずる「ドリームコウホウ」の称呼と引用商標より生ずる「ドリーム」の称呼とは、音構成の差異により十分区別できるものである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、観念上も前者は「夢の工法」の観念が生ずるのに対し、後者は「夢」の観念が生ずるものであって、この点においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似するものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2003-11-20 
出願番号 商願平11-95025 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z37)
T 1 8・ 261- WY (Z37)
T 1 8・ 262- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
山田 正樹
商標の称呼 ドリームコーホー、ドリーム 
代理人 高山 道夫 

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