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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない Z16
管理番号 1088318 
審判番号 不服2001-10945 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-28 
確定日 2003-11-13 
事件の表示 商願2000-39189拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「管理食養士」の文字(標準文字による)を書してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『食事や栄養について助言、指導する資格を有する者』の意味合いを認識させる『管理食養士』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品『印刷物』のうち、上記意味合いに照応する事項を内容とする商品、例えば『書籍、カタログ、パンフレット』に使用するときは、単に商品の内容(品質)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、このようなものを出願人が商標として採択使用することは、需要者をして『管理栄養士』のような公的に認定された国家資格名であるかの如き印象を与え、いたずらに混乱を生ぜしめる結果となるおそれがあるので、社会公共の利益を図る見地から、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「管理食養士」の文字よりなるところ、末尾に「士」の付された語の通常の意味は、「広辞苑」第4版(1991年11月15日発行)や「講談社カラー版日本語大辞典」(1992年1月28日発行)によれば、「一定の資格・役割をもった者」、「特別の資格・職業の人」などといったものであり、その用語例として、「弁護士」、「栄養士」、「学士」、「代議士」、「公認会計士」等が挙げられていることが認められる。ここにいう一定の資格に何が含まれるかについては、格別の制限が付されていないから、形式的には、国家資格(法令に根拠を有するもの)、民間資格(それ以外のもの)のいずれをも含み得ることになる。しかし、末尾に「士」の付された名称の中で、一般国民にとって接する機会が多く、一般国民にとって知られている度合いの大きいものの多くは、上記「弁護士」、「栄養士」、「公認会計士」、「学士」をはじめ、税理士、建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士など国家資格に係るものであり(なお、前記「代議士」は、衆議院議員の俗称であって、法令に基づく名称ではないが、衆議院議員が法令に基づく地位であることは明らかであるから、国家資格に係る名称であることに変わりはない。)、しかも、その状態が古くから続いてきていることは、当審において顕著である。
また、末尾に「士」の付された名称のうち、国家資格に係るものは、国家が、公共の福祉その他政策上の目的のために、国民の職業選択の自由を制限してでも、一定の能力を有すると判定された者に限って一定の地位ないし権限を付与する必要があると認めて法令をもってそのように定めたものであり、そのために、国家資格に伴う地位ないし権限は、必然的に対世的かつ排他的なものとなる。これに対して、民間資格は、上記のような必要に基づくものでも、法令に根拠を有するものでもなく、対世的かつ排他的な地位ないし権限の付与を伴うものでもない。このように、国家資格と民間資格とでは、一般国民に対して現実に果たしている役割の重要性において比較にならない相異がある。
これらの事情の下では、一般国民は、末尾に「士」の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表していると理解することが多いとするのが相当である。
これを本願商標についていえば、厚生労働省所管の資格制度として「管理栄養士」というものがあり、栄養士法において「管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。」(第1条第2項)、「管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与えるものとすること。」(第2条第3項)と定められており、その活動範囲は、保健所、保健センター等の官公署、学校、病院、老人保健施設等に及んでいる。そして、その活動範囲の一つである病院において、食餌療法等を行う「食養科」「食養内科」と称する診療科を設けている実情がある。
そうすると、本願商標である「管理食養士」に接する需要者、取引者は、公的職業資格である「管理栄養士」のほかに、当該医療に関連した公的職業資格があるかの如く誤信される場合があることは否定できないところである。
そうとすれば、本願商標は、たとえ出願人が特定非営利活動法人であっても、これを登録することは、社会公共の利益を図る見地から、穏当ではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-04-01 
結審通知日 2003-04-04 
審決日 2003-04-22 
出願番号 商願2000-39189(T2000-39189) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (Z16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土屋 良弘熊谷 道夫藤田 和美 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 伊藤 三男
金子 尚人
商標の称呼 カンリショクヨーシ 
代理人 三嶋 景治 

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