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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 217
管理番号 1086951 
審判番号 取消2001-30302 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-03-09 
確定日 2003-10-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第0531001号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第0531001号商標の指定商品中、「暖房機及びこれに類似する商品,炉及びこれに類似する商品,空気調和装置及びこれに類似する商品,汽罐」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第531001号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRACO」の文字を書してなり、昭和32年2月7日に登録出願、第17類「給油器、クリース、油、ペンキ、ワニスその他の流動体或は半流動体用ポンプ、分配器、供給器、施与器及びこれ等の各部、エアコンプレツサー圧縮空気用ポンプ、分配器、供給器及びこれ等の各部、機械部品を溶剤で洗滌する為の洗滌機及びその各部、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和33年12月10日に設定登録、その後、商標登録の取消し審判において「指定商品中『トラクター』についてはその登録は、取り消す」旨の審決が平成10年4月10日に確定し、その登録が平成10年6月10日になされたほか、昭和54年6月28日、平成1年3月29日及び平成10年8月11日の3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、その証拠方法として、甲第1ないし第4号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「暖房機及びこれに類似する商品、炉及びこれに類似する商品、空気調和装置及びこれに類似する商品、汽罐」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用していないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
(ア)(a)乙第5号証に「流体ハンドリングテクノロジーを総合力で提案。」とあることからも、グラコ株式会社は、流体ハンドリングに用いる装置を主に製造・販売する者と考えられ、流体ハンドリングとは、乙第5号証によれば、流体(塗装、接着剤、シーラント、薬品、油脂、インキ、食品、洗浄剤等)を圧送、塗布、充填、霧化、塗装、注油、洗浄、定量供給することなどを称するものと定義付けられる。
そうすると、グラコ株式会社は産業機械器具、とりわけ化学的製品を取り扱う装置を製造・販売する者であり、商品「液体加熱用ラインヒーター」もこのうちの一つである。
(b)乙第9号証の2に記載されているように「液体加熱用ラインヒーター」は、シーズヒーターをアルミニウム本体に鋳込み、この中を通る流体(主に塗料)を加熱することを目的とする装置である。一方、「ボイラー(汽罐)」とは、「国語大辞典((株)小学館発行)」(甲第2号証)には、「給湯などのための、湯を沸かす装置。湯わかし釜。密閉した鋼鉄の容器の中で、圧力の高い蒸気を発生させる装置。蒸気機関のかまど」とあり、少なくとも「水に熱を加えて蒸気を発生させる」装置であることが要件とされる。しかも、「JIS工業用語大辞典((財)日本規格協会発行)」(甲第3号証)には、「高温ガスの顕熱を水に伝え、蒸気を発生する装置」と具体的な定義がなされている。
そうすると、流体を加熱する装置ではあるものの、蒸気を発生させることのない「液体加熱用ラインヒーター」は、「ボイラー」の範疇に属する商品ではなく、熱交換器の一種である。
このことは、塗装機器の技術の広がりを紹介するトリニテイ工業(株)作成のホームページ(甲第4号証)において、塗料供給装置の項目に「ライン熱交換器」をはじめ種々の「熱交換器」が紹介されていることからも推察される。
(c)したがって、被請求人が、通常使用権者のグラコ株式会社が本件商標を使用しているとする「液体加熱用ラインヒーター」は、「汽罐(ボイラー)」とは異なる商品であり、また、その他の取消しを求める「暖房機及びこれに類似する商品、炉及びこれに類似する商品、空気調和装置及びこれに類似する商品」とも異なることから、本件商標は継続して3年以上取消しを求める商品について使用されていない。
(イ)被請求人は乙第5号証(会社案内)等を提出しているところ、これら証拠の中には、「液体加熱用ラインヒーター」の他にも被請求人及びグラコ株式会社が製造、販売する商品が掲載されているが、いずれも流体ハンドリングに関する商品であり、「汽罐(ボイラー)」及びその他の取消しを求める商品とは明らかに異なる。
(ウ)被請求人は、平成13年9月5日付けで証人尋問申立書を提出し、篠崎ワシントンルイス博信を証人とする証人尋問の申立をしているが、「液体加熱用ラインヒーター」は、「汽罐(ボイラー)」の範疇に属するものではなく、当該商品が「汽罐(ボイラー)」の範疇に属するか否かの証拠調べであればまだしも、当該商品をはじめとする流体ハンドリングに関する装置の販売実績の証拠調べは行なう必要がない。
3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として、乙第1ないし第12号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人(商標権者)は、次のとおり、「グラコ株式会社」に使用許諾をしており、その通常使用権者が本件商標の使用をしている。
(ア)被請求人は、平成13年9月5日付けで提出の「登録名義人の表示変更登録申請書」において、本件商標の登録原簿(甲第1号証、乙第2号証)に記載の住所について、住所変更の手続きを行った(乙第3及び第4号証)。
(イ)通常使用権者は、被請求人(商標権者)が全株を所有する系列子会社である(乙第5号証の2、乙第6号証)。
通常使用権者は、「会社案内」の「会社概要」において、株主として被請求人の英文名「GRACO INC.」を記載している(乙第5号証の2)。また、その下の「米国」の記載の下には被請求人の英文名及び英文住所が記載されている(乙第5号証の2)。この英文名称及び英文住所は、本件商標の登録原簿に記載されている被請求人の英文名称及び英文住所(旧住所)である。
そして、「会社案内」の表紙の下部及び背表紙の左中央部には、本件商標が印刷されており(乙第5号証の1及び6)、グラコ株式会社は当該「会社案内」を顧客に配布している。
また、「帝国データバンク会社年鑑」の2001年版には、グラコ株式会社の株の全てを「米国グラコ社」が所有していることが記載されている(乙第6号証)。「米国グラコ社」とは、「Graco」部分を「グラコ」と日本的に発音した場合の被請求人の英文名称「Graco Inc.」の和訳であり、被請求人と同一である。
(ウ)裁判所の過去の判例(平成8年1月25日東京高民6判・平成7年(行ケ)60号)では、商標権者が100パーセント出資し、商標権者の商品の開発及び販売活動を行う会社について、商標権者は商標の使用を許諾したものとみるべきであるとし、通常使用権を認めている。そして、これを認めず商標法第50条の規定により商標登録を取消した審決は違法であり、取消すべきであると判断されている(乙第7号証)。
「グラコ株式会社」は被請求人が全株を所有する系列子会社であり、被請求人の日本における商品の開発及び販売活動を担っている(乙第5号証の2、3、4及び5)。
したがって、この判旨を本件にあてはめると、被請求人(商標権者)は、「グラコ株式会社」に本件商標の使用を許諾したとみるべきであり、「グラコ株式会社」は本件商標の通常使用権を有している。
(2)通常使用権者のグラコ株式会社は、次のとおり、本件審判請求に係る指定商品中の「汽罐」の範疇に属する「液体加熱用ラインヒーター」に本件商標を付して販売していた。
(ア)「液体加熱用ラインヒーター」とは、液体の温度を上げるために使用される装置であり、水をはじめ、防水剤、接着剤、潤滑剤、塗料、オイル、ガソリン等の液体について使用される。その使用目的は、温められる液体により様々である。例えば、塗料に使用された場合には、塗料の温度を高めるとともに、廃物を出さずに温度と粘度を一定に保つ効果が期待できる(乙第8号証の2、3及び4並びに乙第9号証の2)。
本件審判請求に係る指定商品中の「汽罐」は「ボイラー」と同義である(乙第10号証)。現行法では「ボイラー」は商品及び役務の区分の第11類に属し、給水加熱器、空気加熱器、車両用ボイラー、蒸気過熱器、上記過熱低減器、ストーカー等が「ボイラー」の表示に係る商品である(乙第11号証)。水をはじめ、液体の温度を上げるために使用される「液体加熱用ラインヒーター」も「ボイラー」の表示に係る商品であるといえる。よって、「液体加熱用ラインヒーター」は本件審判請求に係る指定商品中の「汽罐」と同義の商品である。
(イ)被請求人(商標権者)は、「液体加熱用ラインヒーター」を製造し、通常使用権者のグラコ株式会社がアメリカから日本へ輸入している。その「液体加熱用ラインヒーター」の本体正面部分には、商標「GRACO」が金型で抜かれている(乙第9号証の1及び2並びに乙第12号証)ところ、これは、製造時に被請求人が付しているものであり、欧文字の太字で「GRACO」と左横書きした態様である(乙第9号証の2)。
一方、本件商標は、欧文字で「GRACO」と左横書きした態様である(乙第1号証)。
そうすると、商標法第50条によれば、書体のみに変更を加えたものや、平仮名とカタカナを相互に変更させたもの、同一の称呼を生じるものなど、登録商標と社会通念上同一と認められる標章の使用は、登録商標の使用と認められるので、「液体加熱用ラインヒーター」に付された商標は、本件商標の使用といえる。
(ウ)通常使用権者のグラコ株式会社は、本件商標が付された「液体加熱用ラインヒーター」の注文を「アサヒハケ株式会社大阪営業所」から1999年12月13日に受け、1999年12月14日に出荷し販売した(乙第9号証の1及び2並びに乙第12号証)。
グラコ株式会社は、受注を受けると顧客へ商品とともに納品書を発送する。納品書の控えとして「売上伝票」をグラコ株式会社が保管する。後日、グラコ株式会社は請求書を顧客へ発送する。乙第9号証の1は、「液体加熱用ラインヒーター」とともに、「アサヒハケ株式会社大阪営業所」に発送された「納品書」の控えとしてグラコ株式会社に保管されている「売上伝票」の複写である。乙第12号証は、「液体加熱用ラインヒーター」及び「納品書」が発送された後に送付された「請求書」の複写である。
商標法第2条第3項2号では、「商品に標章を付したものを販売する行為」は、標章の使用であると定義されている。
したがって、通常使用権者のグラコ株式会社が商標「GRACO」を付した「液体加熱用ラインヒーター」を「アサヒハケ株式会社大阪営業所」に販売した行為は標章の使用に該当する。
(3)通常使用権者のグラコ株式会社は、次のとおり、「液体加熱用ラインヒーター」の販売に際し、本件商標を請求書に付していた。
乙第12号証は、「液体加熱用ラインヒーター」を「アサヒハケ株式会社大阪営業所」に販売した際の「請求書」である。「請求書」の右上部には「グラコ株式会社」と印刷されている。その左下の欧文字「G」をデザインした商標の真下に、欧文字の太字で「GRACO」と左横書きされた商標が印刷されている。また、「グラコ株式会社」と記載がある右下部分には、欧文字の太字で「GRACO」と左横書された商標が印刷されている(乙第12号証)。
本件商標は、欧文字で左横書きした「GRACO」であるが、商標法第50条によれば、書体のみに変更を加えたものや、平仮名とカタカナを相互に変更させたもの、同一の称呼を生じるものなど、登録商標と社会通念上同一と認められる標章の使用は、登録商標の使用と認められるので、当該請求書に付された商標も本件商標の使用であるといえる。
また、当該請求書の商品は、本件審判請求に係る指定商品中「汽罐」の範疇に属する「液体加熱用ラインヒーター」である。
したがって、通常使用権者のグラコ株式会社が商品の「請求書」に標章を付して顧客に送付した行為は、商標法第2条第3項7号において「商品に関する取引書類に標章付して配布する行為」と定義される標章の使用に該当する。
(4)本件商標の使用状況についての証拠資料を補強し、提出した資料が真実であることを証するため、関係者の証人尋問の用意があるので、証人尋問の申立を行う旨の書類を提出する。
4 当審の判断
(1)被請求人提出の乙各号証及び答弁の全趣旨を総合勘案すると、被請求人の100%出資の子会社「グラコ株式会社」は、少なくとも、乙第9号証の2及び乙第12号証に添付のパンフレットに係る「液体加熱用ラインヒーター」(以下「使用商品」という。)に「GRACO」の文字よりなる商標を使用していたものと認められる。
そして、被請求人は使用商品が審判請求に係る指定商品中の「汽罐」の範疇に属すると主張するので、以下、使用商品について検討する。
(2)被請求人が使用商品を含む商品であると主張する「汽罐」は、本件商標の登録出願時の第17類に例示されていたものであり、乙第10号証の「広辞苑第二版」(株式会社岩波書店)には「きかん【汽罐】⇒ボイラー」とあり、また、甲第2号証の「国語大辞典」(株式会社小学館)には「ボイラー(英boiler)(ボイラ)・・・汽鑵」とあることから、「汽罐」は「ボイラー」を指すものと認められる。
そして、甲第2号証の「国語大辞典」(株式会社小学館)には、「ボイラー」が「1給湯などのための湯をわかす装置。湯わかし釜。2密閉した鋼鉄の容器の中で、圧力の高い蒸気を発生させる装置。蒸気機関のかまなど。汽鑵。」と、また、甲第3号証の「JIS工業用語大辞典〔第5版〕」(財団法人日本規格協会)には、「ボイラ boiler」が「高温ガスの顕熱を水に伝え、蒸気を発生する装置。」とある(なお、「広辞苑第五版」(株式会社岩波書店)にも「密閉した鋼製容器内で水を加熱し高温・高圧の蒸気を発生させる装置。汽缶。蒸気缶。缶(かま)。」と、「コンサイスカタカナ語辞典第2版」(株式会社三省堂)にも「水などの液体を熱し、高温、高圧の蒸気を発生させる装置。機関車・船舶などの動力発生用から、湯沸かし器、暖房、乾燥用などに広く利用。」と、「マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版」(株式会社日刊工業新聞社)にも「蒸気を発生させるため水を加熱する装置。」とあり、甲第2及び第3号証とほぼ同様の意味が記載されている。)。
次に、使用商品をみるに、乙第9号証の2及び乙第12号証の商品パンフレットのおもて面には、「Viscon2 Fluid Heaters」及び「ビスコン2ヒーター」の標題の下に、「季節・気温に関係なく粘度を一定に保ちます。」、「塗料の霧化を助けます。」、「温度調節が簡単で正確です。目盛つきノブを操作することによって希望温度を設定することができます。」、「シーズヒーターがアルミニウム本体に鋳込まれており、材料を均一に加熱し、最大の効率を発揮します。」の記載があり、その隣には、シーズヒーターと思しきロープ状のものが円筒形状の本体内部に渦を巻くように仕込まれている商品構造を示すものと推認される写真が表示されている。また、乙第8号証の2の英語の商品パンフレットには、被請求人提出の抄訳によれば、「Graco Vis-con2液体加熱用ヒーターは、市場に出ているステンレスヒーターのうちで最高の液体の温度制御を提供します。実際には、どんな種類の上塗り用剤、防水剤、接着剤または潤滑剤にご使用いただけます。Vis-con2ヒーターは、材料廃物を減らしながら、一定の塗布を可能とする役目を担います。」旨、同じく、乙第8号証の3の英語の商品パンフレットには、「Vis-con2 ステンレス流体ヒーター 一定した流体管理。危険な塗布においては、安定した流出量を保つために統一した粘度統制を保ち、作動圧を下げ、塗布しすぎないように補助します。」旨が記載されている。
そうすると、使用商品は、塗料等の液体を加熱、その温度を上げて、季節・気温に関係なく液体の粘度を一定に保つための機械で、本体に鋳込まれたシーズヒーターが本体内の材料を均一に加熱する機械というべき商品であって、乙各号証をもって、蒸気を発生させる装置や、給湯などのために湯をわかす「湯わかし釜」であるということはできない。
してみれば、使用商品は、結局、請求人が主張する「熱交換器」であるか否かは別として、少なくとも、「汽罐(ボイラー)」の範疇に属する商品であるということはできないというのが相当である。
(3)以上のとおり、使用商品は、本件審判請求に係る指定商品の「汽罐」の範疇に含まれる商品とはいうことができないものであり、その他、使用商品を本件審判請求に係る他の指定商品とみるべき理由も見出し得ないことから、たとえ、本件商標を該商品に使用していたとしても、それをもって、本件商標を審判請求に係る指定商品について使用していたということはできない。
したがって、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが審判請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていたことを証明したとはいえないのであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「暖房機及びこれに類似する商品、炉及びこれに類似する商品、空気調和装置及びこれに類似する商品、汽罐」について、その登録を取り消すべきである。
なお、被請求人は、証拠の補強と資料が真実であることを証明するため関係者の証人尋問の用意がある旨主張し、平成13年9月5日付けの「証人尋問申立書」をもって、篠崎ワシントンルイス博信に対する証人尋問を申し立てた。しかし、当審において、「証人尋問の必要性を判断するのに必要であるから、具体的に如何なる立証のために如何なる尋問を意図しているのか、また、篠崎ワシントンルイス博信は本件事件と如何なる関係にあるのかを説明されたい」との趣旨の審尋を平成14年4月23日付けで行ったところ、被請求人は何ら応じるところがない。そして、証人尋問の必要性も見出し得ない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-06 
結審通知日 2003-05-09 
審決日 2003-05-26 
出願番号 商願昭32-3331 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (217)
最終処分 成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 宮川 久成
林 栄二
登録日 1958-12-10 
登録番号 商標登録第531001号(T531001) 
商標の称呼 1=グレーコ 2=グラコ 
代理人 岡田 英彦 
代理人 池田 敏行 
代理人 岩田 哲幸 
代理人 中村 敦子 

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