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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 042
管理番号 1086644 
審判番号 取消2002-30447 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-04-22 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第3294970号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第3294970号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第3294970号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2002-35154)により、平成15年5月13日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同15年6月23日に審決が確定し、その抹消の登録が同15年7月30日になされていることを確認し得た。
そして、上記審決の確定により、本件登録第3294970号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-08-12 
結審通知日 2003-08-15 
審決日 2003-09-01 
出願番号 商願平5-4115 
審決分類 T 1 31・ 1- X (042)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 鈴木 幸一田中 敬規 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
登録日 1997-04-25 
登録番号 商標登録第3294970号(T3294970) 
商標の称呼 ハナサイダン 
代理人 林 孝吉 
代理人 赤岡 迪夫 

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