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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 042 |
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管理番号 | 1086644 |
審判番号 | 取消2002-30447 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-04-22 |
確定日 | 2003-10-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3294970号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第3294970号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立ててなされたものである。 本件審理に関し、職権をもって当庁備え付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第3294970号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2002-35154)により、平成15年5月13日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同15年6月23日に審決が確定し、その抹消の登録が同15年7月30日になされていることを確認し得た。 そして、上記審決の確定により、本件登録第3294970号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-08-12 |
結審通知日 | 2003-08-15 |
審決日 | 2003-09-01 |
出願番号 | 商願平5-4115 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
X
(042)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一、田中 敬規 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
瀧本 佐代子 井岡 賢一 |
登録日 | 1997-04-25 |
登録番号 | 商標登録第3294970号(T3294970) |
商標の称呼 | ハナサイダン |
代理人 | 林 孝吉 |
代理人 | 赤岡 迪夫 |