ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z38 |
---|---|
管理番号 | 1085092 |
審判番号 | 不服2002-24733 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-24 |
確定日 | 2003-10-07 |
事件の表示 | 商願2001-44755拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OPERA」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年5月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年9月4日付け及び当審における同14年12月24日付け及び同15年8月13日付け手続補正書をもって、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子メールによる通信,光ファイバー網による通信,衛星による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,電子計算機端末によるメッセージ・画像・情報の伝送交換,電気通信に関する助言・情報の提供,電子計算機端末による報道をする者に対するニュースの供給,その他の報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724326号商標(以下「引用商標1」という。)は、「OPERA」の欧文字を書してなり、平成3年11月25日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。なお、引用商標1の商標権は同14年6月17日に移転登録され、その商標権は本件審判請求人と同一人となった。 同じく、登録第3199335号商標(以下「引用商標2」という。)は、「OPERA」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に特例商標として設定登録されたものである。 同じく、登録第4219678号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月4日登録出願(優先権主張 1994年10月4日 フランス共和国)、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月11日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4262758号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年4月4日登録出願(優先権主張 1994年10月4日 フランス共和国)、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似する商品及び役務はすべて削除されたものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標3及び4 |
審決日 | 2003-09-24 |
出願番号 | 商願2001-44755(T2001-44755) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z38)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
商標の称呼 | オペラ |
代理人 | 青山 葆 |
代理人 | 西津 千晶 |
代理人 | 樋口 豊治 |