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審決分類 審判 一部取消  審決却下 Z09
管理番号 1085077 
審判番号 取消2003-30518 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-04-24 
確定日 2003-09-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4404064号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4404064号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりのものであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成12年7月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『計算尺』についての登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成12年7月28日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成15年4月24日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができない。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-18 
結審通知日 2003-07-24 
審決日 2003-08-06 
出願番号 商願平11-35779 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Z09)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 柴田 昭夫
鈴木 新五
登録日 2000-07-28 
登録番号 商標登録第4404064号(T4404064) 
商標の称呼 ストレッチ 
代理人 青木 康 
代理人 内尾 裕一 
代理人 西山 恵三 

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