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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z41
審判 全部申立て  登録を維持 Z41
審判 全部申立て  登録を維持 Z41
審判 全部申立て  登録を維持 Z41
管理番号 1083836 
異議申立番号 異議2002-90315 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-10-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-05-13 
確定日 2003-09-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4542430号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4542430号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4542430号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年9月19日に登録出願、「THE DISCOVERYTHEATER」の欧文字と「ディスカバリーシアター」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点
(1)本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年7月5日登録出願、第41類に属する登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月17日設定登録された登録第4136357号(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似の指定役務に使用されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、全米はじめ世界155ヶ国、2億世帯にデジタル衛星放送及びケーブルテレビ放送向けドキュメンタリー専門番組の制作及び供給事業を行っている法人であり、上記引用商標は、そのハウスマークとして、その役務の提供に現実に使用され、「 DISCOVERY CHANNEL(ディスカバリーチャンネル)」及びその要部である「 DISCOVERY(ディスカバリー)」は、当業界において、申立人を表示するものとして、周知・著名なものになっている。
これに対して、本件商標は、「THE DISCOVERYTHEATER/ディスカバリーシアタ一」の文字からなり、「DISCOVERY」の文字を明瞭に含むものである。
よって、本件指定役務中「放送番組の放送」等に本件商標が使用された場合、取引者・需要者間に、その役務の出所の混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条1項15号に該当する。
(3)引用商標は、周知・著名商標であるから、申立人と何ら関係のない本件商標権者が、これに類似する商標を同一又は類似する役務に使用することは、国際信義に反するものであり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)商標権者が本件商標を採択使用する行為には、「不正の目的」があるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項によってその登録が取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)本件商標は、「THE DISCOVERYTHEATER」の欧文字と、その下部に「ディスカバリーシアター」の文字を併記してなるものであるところ、構成全体がまとまりよく表されてなるばかりでなく、前半部分の「THE」は、英語の定冠詞であり、次の「 DISCOVERYTHEATER」の文字を強調するための語にすぎず、該構成中の「DISCOVERY」の文字は、「発見」の意味の親しまれた英語であり、後半の「THEATER」の文字は、「劇場、映画館」等の意味を表す同様に親しまれた英語であって、特に軽重の差がなく結合し、「発見劇場」程の意味合いを看取させる一連一体の造語を表したものと認識されるものというべきであるから、これから生ずると認められる「ザディスカバリーシアター」又は「ディスカバリーシアター」の称呼も格別冗長であるとはいえず、語呂良く一気一連に称呼し得るものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、その構成中の顕著に書してなる文字部分「Discovery」より、「ディスカバリー」の称呼をも生ずるものである。
しかして、本件商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、一連一体のものとして認識され、「ザディスカバリーシアター」又は「ディスカバリーシアター」の一連の称呼のみを生ずる本件商標と「ディスカバリー」の称呼を生ずる引用商標とは、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念の生じない造語であることから、引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観においても明らかに差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記3(1)の認定のとおり、類似しない別異の商標であることから、本件商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれもないものである。
(3)引用商標が申立人の商標として周知著名であることが認められるとしても、本件商標と引用商標とは、類似しない別異の商標であること上記3(1)の認定のとおりであり、取引者・需要者が本件商標より引用商標を連想、想起するようなこともないから、本件商標が直ちに著名な引用商標に化体する信用・評判・名声を希釈化させることにもならないし、また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもなく、国際信義に反するものでもない。
さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものとも認め得ないところであり、申立人も該不正の目的について具体的に立証するところがない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標

異議決定日 2003-08-28 
出願番号 商願2000-102285(T2000-102285) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z41)
T 1 651・ 222- Y (Z41)
T 1 651・ 22- Y (Z41)
T 1 651・ 271- Y (Z41)
最終処分 維持  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
佐藤 達夫
登録日 2002-02-08 
登録番号 商標登録第4542430号(T4542430) 
権利者 株式会社サンリオ
商標の称呼 ザディスカバリーシアター、ディスカバリーシアター、ディスカバリー 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 大島 厚 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 

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