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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 117 |
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管理番号 | 1083696 |
審判番号 | 無効2001-35400 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2001-09-12 |
確定日 | 2003-09-25 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2723627号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2723627号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2723627号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLOCOUNTRY」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月5日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証を提出した。 1.請求人の使用する「POLO」標章を始めとするいわゆる「POLO」ブランドの歴史及びその著名性について (1)請求人は、米国ニューヨーク州所在のリミテッド パートナーシップであり、被服や眼鏡、フレグランスその他のファッション関連商品について、関連会社やライセンシー及び販売店を通して世界的な規模で製造及び販売に携わっているものである。 請求人がライセンシーや販売店等を通じて製造販売している商品は、請求人の主な構成員であり、世界的に著名なデザイナーであるラルフ・ローレンによってデザインされたものである。英国の伝統を基調としそれに機能性を加えたデザインと、卓越した製造技術並びに一貫した品質管理による良質の製品は、本拠地である米国のみならず、日本を含む数十カ国に及ぶ世界の国々において、多くの消費者から高い評価を得ており、現在では世界的規模でファッション関連事業を展開している。 (2)請求人商品のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1939年米国ニューヨー州ブロンクスで生まれ、学業を終えたのち手袋やネクタイ等のセールスを経験し、1967年(昭和42年)ネクタイ製造販売会社である「ボー・ブランメル」に入社した。そこで自らデザインしたネクタイを販売する新しい会社を任されるようになり、彼のデザインした幅広のネクタイに「POLO」のラベルを付すとともにその会社名を「ポロ・ファッションズ」とした。それは「ポロ」が当時の裕福な階級に限定された排他的なスポーツであり、そのスタイルにおいても高級・高雅性をイメージさせたからである。そして彼のデザインした幅広のネクタイが評判となり、1968年(昭和43年)商標「POLO」を付したラルフ・ローレンのネクタイがニューヨークの大手百貨店であるブルーミングデールで販売され、高価であったにもかかわらずたちまち大好評を博した。因みに当時ブルーミングデールで商品にデザイナーブランドが付けられて販売されていたのはクリスチャン・ディオールのみであった。 ラルフ・ローレンは1968年(昭和43年)独立し、「ポロ・ファッションズ社」を新たに設立しその年自らデザインしたスーツを発表した。以後精力的にメンズウエアのデザインを発表し、1970年(昭和45年)には早くもファッション界のアカデミー賞とも称される「コティ・アメリカン・ファッション・クリティックス賞」のベスト・メンズウエア・デザイナー賞を受賞した。そして、その後は順調に業績を伸ばした結果、当時はデパートのメンズ部門がデザイナーに個人のブティックを与えることは前例のない時代であったがブルーミングデールを初めとする全米の有名デパート等に自らのブティックを出店していった。 また、婦人用商品は、1971年(昭和46年)婦人用のシャツブラウスのデザインをかわきりに1972年(昭和47年)には婦人服のフル・コレクションを発表してメンズウエアでの高い評価と並んで小売業者や顧客たちの間で爆発的な人気を呼ぶに至った。そして紳士用の商品には「POLO」又は「POLO by RALPH LAULEN」の標章を使用していたが婦人用には「Ralph Lauren」と「馬に乗ったポロプレーヤーの図形(「ポロプレーヤーマーク」)」の標章を使用することにした。なお、1972年(昭和47年)頃からメンズウエアも含めラルフ・ローレンの全商品にポロプレーヤーマークを付すようにした。 そして、ラルフ・ローレンは、1973年(昭和48年)に映画「華麗なるギャツビー」の衣装を担当したことから広く世界の人々にその名を知られるようになりデザイナーとしての名声が不動のものとなった。それとともに、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に使用する標章「POLO」並びに「POLO by RALPH LAULEN」及びポロプレーヤーマークはいわゆる「POLO」ブランドと称され(時には「Ralph Lauren」標章も含め称する場合がある。)それら「POLO」ブランドを冠した商品は、被服はもとより眼鏡・フレグランスなどのファッション関連商品、ホーム・ファニシング、レザーグッズ、ゴルフ用品などに亘ってトータルに展開されており、「POLO」ブランドは、請求人のブランドとして米国はもとより全世界的に著名となっている。 (3)以上から明らかなように、被請求人が本件商標を出願した当時は、既に「POLO」ブランドは米国で成功を収めており、ラルフ・ローレンがデザインし、「POLO」ブランドを付した商品が米国で盛んに販売されていた。 2.「POLO」ブランドを付した請求人商品の日本における著名性 米国における成功を受けて「POLO」ブランドを付した請求人商品が、日本において展開されるようになった経緯は以下のとおりである。また、その過程において請求人商品(時には請求人又は請求人関連者自体を含め)は「ポロ」と略称されることが多くなった。 (1)日本におけるポロの最初のライセンシーは、菱屋株式会社であり1975年(昭和50年)ポロのネクタイの製造販売を開始した。ついで、1976年(昭和51年)株式会社西武百貨店がメンズウエアについてライセンス契約を結び、直ちに販売を開始し、以後1978年(昭和53年)レディースウエア、1980年(昭和55年)ボーイズウエア、1982年(昭和57年)ガールズウエア及びレザーグッズ、1985年(昭和60年)寝具等ホーム・ファニシング、1994年(平成6年)ゴルフ用被服及び小物、1997年(平成9年)幼児服及びジーンズ製品の販売をそれぞれ開始し、精力的に請求人の商品を展開してきている。 (2)西武百貨店は、上記ライセンス商品の展開にあわせて新聞・雑誌等のメディアを通じて請求人商品の広告宣伝に力を注いだ。すなわち、1977年(昭和52年)から1987年(昭和62年)まで毎年4000万円ないし1億1800万円の宣伝・販促費を投じており、1988年(昭和63年)西武百貨店の請求人商品を取り扱う部門が独立し、株式会社ポロ・ラルフローレン・ジャパンが設立されてからは毎年4億1100万円ないし13億7700万円の宣伝・販促費を費やして請求人商品の普及に努めている。なお、かかる宣伝活動の際も「POLO」ブランドが使用されていることは勿論である。かかる広告宣伝活動の結果、日本における請求人商品の売上げは、1977年(昭和52年)の5億6000万円を皮切りに毎年前年度を大幅に上回る伸びを示し、現在では年間900億円近い売上げを誇る日本でも有数の人気の高いブランドの一つとなっている。ちなみに、請求人の「POLO」ブランドが、請求人商品を示すものとして極めて短期間に日本における周知・著名性を獲得していることを示すものとして昭和63年から平成元年にかけて「POLO」又はポロプレーヤーマークを付した偽ブランド商品が第三者によって大量に販売されず摘発されるという事件が発生したほどである。 (3)以上から明らかなように、被請求人が本件商標を出願した以前から既にラルフ・ローレンがデザインし、「POLO」ブランドを付した商品が日本において盛んに販売され、「POLO」ブランド及びその略称「ポロ」の著名性は確立していた。 3.本件商標が「POLO」ブランドと混同を生ずる理由 (1)本件商標は、上述した著名なブランド「POLO」と同一の文字をその構成の一部に有するものである。そして、本件商標は、全体として確立された意味を有するものではなく、「POLO」の後に続く「COUNTRY」の文字は「国、本国」等を意味する一般に良く知られた語であるから「POLO」と「COUNTRY」の部分は分離して認識され得るものである。そして、上述したとおり「POLO」ブランドは、その周知著名性の程度が高く、また、それを付した請求人の取扱商品と本件の指定商品とは重複し、両者の取引者、需要者を共通にしている。したがって、取引者、需要者が本件商標に接した場合は、例えその構成中に「COUNTRY」の文字を有していても「POLO」の部分に着目して請求人の標章を連想するというのが相当である。 (2)このことは、東京高等裁判所平成11年(行ケ)第315号事件(「POLO COUNTRY/ポロカントリー」)、同平成11年(行ケ)第334号事件(「POLO COUNTRY」)、そして、最高裁判所平成12年(行ヒ)第172号事件(「PALM SPRINGS POLO CLUB/パームスプリングスポロクラブ」)の判決に徴して疑いないことである。 (3)以上述べたとおり、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合は、取引者、需要者をして請求人または請求人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。 4.以上述べたとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきものである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を概略次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証を提出した。 (1)本件商標と引用商標の構成 本件商標はアルファベットで横一連に「POLOCOUNTRY」と書すことにより、「ポロカントリ-」と発音する特定の名称を形成した商標であり、その構成中に「POLO」の文字を具有しているといえども、該文字に称呼が似ている文字が引用商標中にあるからといって直ちに類似するものではない。けだし、一般に商標を構成する各文字が一様に連なり、その各語に対応する文字の大きさや、形態に差異がない場合は、仮に、一連の商標の構成中に一つの語意を有する単語を含む場合であっても、そのうちの一方が日常使用されていない特異な語であるとか、その語自体が特別顕著な印象を与えるとか、称呼が全体として殊更冗長であるなどの特段の事情がない限り、商標の類似判断は主要部と付加部に区分して観察すべきでなく、商標全体としての称呼、観念を通して一体的に類否判断されることが相当である。特に、現代の流通過程においては、片仮名の同一書体で構成されている商標は、構成全体を直感的に認識し、一連の状態のままで称呼され、観念を想起するものである。 すると、請求人の商標は外観を「POLO」、称呼を「ポロ」と、全体として需要者、取引者に強く認識、受認せしめるものであり、本件商標における、「POLOCOUNTRY」なる商標とは、全く別異の商標を構成したものである。さらに、請求人の商標の構成中「ポロ」の文字のみを要部観察して抽出し、本件商標と類似するとするのは、結合商標として識別性を有する商標の語句を途中で分離してしまい、結合商標の存在を否定する結果にもなり、妥当ではないものである。 (2)本件商標と引用商標との称呼上の差異 上述のごとき趣旨から、また、本件商標が横一連に書して構成されていることからすれば、本件商標は、一気呵成に抑揚なく「ポロカントリ-」と称呼され、引用商標における単なる「ポロ」とは、称呼上相紛れるおそれはないものである。けだし、「ポロカントリ-」と称呼しても冗長にわたるものでなく、全体的語呂、語感、語調においても平滑、抑揚なく称呼認識され、単に「ポロ」と省略、分離する称呼が生じるとは言い難いからである。 (3)本件商標と引用商標の観念上の相違 本件商標「POLOCOUNTRY」は特定の観念が生じない造語商標であるのに対して、引用商標は「ポロ」即ち4人が一組で行う馬上球技の名称であり、英国王室でも盛んに行われて広く知られているものである。したがって、この「ポロ」競技に着るシャツはポロシャツとして普通名称化している。 「ポロバイラルフローレン」社の商標は「POLO BY RALPH LAUREN」(乙第1号証)であり、指定商品において商品の普通名称を表す「ポロシャツ及びその類似品」を除いて登録された商標「POLO」はラルフローレン社の商標ではなく、京都市下京区の井上義之氏の商標(乙第2号証)である。 「ポロ」が「ラルフローレン」社の著名な商標でないことは、常に同社自身の商標の広告方法にも示されているように、「ポロ バイ ラルフ ローレン」又は「ポロ ラルフ ローレン」の様に一体に結合して広告されていることからもよく分かる。 新聞の見出し等で「ポロ」又は「ポロ」社と略称して掲載するのは、マスコミの常であり、タイトルは紙面の都合で略し、必ず記事中で「ポロ バイ ラルフ ロ-レン社」とフルネ-ムで掲載している。すなわち常に「ラルフローレン」を伴い、これを分離する理由は全くなく、両商標が非類似であることは論をまたないものである。 (4)特許庁における類否判断 本件商標と引用商標とが非類似であることは、本件商標に係る商品区分において、「ポロ」又は「POLO」をその一部に有してなる多数の結合商標が公告され登録されていることからもいえる(乙第3号証ないし乙第8号証)。したがって、特許庁においても、この判断は混乱しているものと思われるのは乙第1号証ないし乙第8号証の登録例からも明らかで、高裁の判決の商標はいずれも「POLO COUNTRY」として「POLO」と「COUNTRY」が分離した商標である。 本件商標は「POLOCOUNTRY」と一体不可分に構成された造語商標である。 (5)乙第9号証ないし乙第19号証の契約書等により、「POLOCOUNTRY」の商標は、商標権者たる有限会社グッド・エンタープライズにより、既に当業界において広く知られ、「POLO BY RALPH RAUREN」商標とは充分識別されるものである。 (6)結論 以上のごとく、本件商標と引用商標とは商標態様から生ずる識別性を異にしており、両商標は共に称呼、観念、外観のいずれにおいても非類似であり、本件商標は十二分に登録性を具有しているものと思料する。 第4 当審の判断 (1)商標「POLO」(以下「引用商標」という。)の周知性について 請求人の提出に係る甲第2号証の「男の一流品大図鑑」(昭和53年7月20日 株式会社講談社発行)及び甲第3号証の「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」(昭和58年9月28日 サンケイマーケティング発行)の記載によれば、以下の事実が認められる。 アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、スーツ、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきた。1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞した。1974年に映画「華麗なるギャツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。その頃からその名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」(「by Ralph Lauren」)の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標が用いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれている。 そして、甲第10号証の「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」(昭和55年4月15日 株式会社洋品界発行)の「ポロ/Polo」の項及び甲第11号証の「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」(昭和59年9月25日 ボイス情報株式会社発行)の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述及び甲第13号証の昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、我が国においては西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。 また、ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、甲第9号証の「dansen男子専科」(1971年7月10日 株式会社スタイル社発行)を始め、前記「男の一流品大図鑑」、甲第14号証の「世界の一流品大図鑑’80年版」(昭和55年5月25日 株式会社講談社発行)、前記「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」のそれぞれにおいて、眼鏡については、前記「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」及び前記「世界の一流品大図鑑’80年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」、「Ralph Lauren」等の表題の下に紹介されていることが認められる。 以上によれば、引用商標は、請求人の業務に係る被服類及び眼鏡等の商標として、本件商標の登録出願時には我が国において取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。 (2)商品の出所の混同のおそれについて 本件商標は、前記のとおり「POLOCOUNTRY」の文字よりなるところ、その構成は「POLO」と「COUNTRY」とを結合したものと容易に理解されるものであって、また、全体として一体不可分の既成の観念を有するものとしてよく知られているものとは認められない。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合には、他人の著名商標である「POLO」の文字部分が特に印象付けられ、「POLO」の文字部分に着目し取引に当たる場合も決して少なくないというべきであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、引用商標を想起し、請求人の業務に係る商品、若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。 (3)被請求人は、乙第1号証ないし乙第8号証を提出し、「POLO」を含む登録が多数ある旨主張しているが、それらは商標の構成、周知、著名性の認定資料又は判断時期等が同じでなく事案を異にするものであるから、それに基づく被請求人の主張は採用の限りでない。 また、被請求人は、乙第9号証ないし乙第19号証を提出し、本件商標が当業界において広く知られ、「POLO BY RALPH RAUREN」商標とは充分識別されるものである旨主張しているが、本件については前記認定のとおり、本件商標は、他人の著名商標である「POLO」の文字部分が特に印象付けられ、「POLO」の文字部分に着目し取引に当たる場合も決して少なくなく、本件商標に接する取引者、需要者は、引用商標を想起し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、その被請求人の主張は採用の限りでない。 (4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2002-10-25 |
結審通知日 | 2002-10-30 |
審決日 | 2002-11-12 |
出願番号 | 商願平1-76368 |
審決分類 |
T
1
11・
271-
Z
(117)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 英世、関口 博 |
特許庁審判長 |
上村 勉 |
特許庁審判官 |
小池 隆 鈴木 新五 |
登録日 | 1997-11-21 |
登録番号 | 商標登録第2723627号(T2723627) |
商標の称呼 | ポロカントリー |
代理人 | 黒岩 徹夫 |
代理人 | 若林 拡 |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 曾我 道照 |