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審決分類 審判 一部無効  審決却下 Z09
管理番号 1081722 
審判番号 無効2003-35165 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-04-22 
確定日 2003-07-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4560955号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」と記載あるのみで、具体的な理由が何ら示されていないところ、かかる請求の理由を後に補充することは、請求書の要旨を変更する補正にあたり、商標法第56条第1項において準用する特許法第131条第2項の規定によって許されない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものに該当するから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-28 
結審通知日 2003-06-02 
審決日 2003-06-16 
出願番号 商願2001-17755(T2001-17755) 
審決分類 T 1 12・ 01- X (Z09)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
柴田 昭夫
登録日 2002-04-19 
登録番号 商標登録第4560955号(T4560955) 
商標の称呼 ハーベストドライブ、ハーベスト 

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