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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 018 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 018 |
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管理番号 | 1080361 |
審判番号 | 取消2003-30092 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-01-24 |
確定日 | 2003-07-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3341086号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3341086号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年1月12日に登録出願、同9年8月22日に設定登録されたものであるが、本件商標の商標権については、同14年8月22日に商標法所定の後期分分割登録料未納により消滅し、同15年4月30日にその抹消登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判請求は、商標法第50条の規定により登録第3341086号商標の登録を取り消す旨の審決を求め、平成15年1月24日になされたものであるが、その当時本件商標の商標権の消滅が確定していなかったとしても、上述したとおり平成14年8月22日に本件商標の商標権は消滅したものであるから、消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
別掲 |
登録第3341086号商標 |
審理終結日 | 2003-05-15 |
結審通知日 | 2003-05-19 |
審決日 | 2003-05-30 |
出願番号 | 商願平6-1264 |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(018)
T 1 31・ 1- X (018) |
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 福島 昇、寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
茂木 静代 野本 登美男 |
登録日 | 1997-08-22 |
登録番号 | 商標登録第3341086号(T3341086) |
代理人 | 黒田 健二 |