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審決分類 審判 全部取消  審決却下 018
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 018
管理番号 1080361 
審判番号 取消2003-30092 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-01-24 
確定日 2003-07-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第3341086号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3341086号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成6年1月12日に登録出願、同9年8月22日に設定登録されたものであるが、本件商標の商標権については、同14年8月22日に商標法所定の後期分分割登録料未納により消滅し、同15年4月30日にその抹消登録がなされているものである。

2 当審の判断
本件審判請求は、商標法第50条の規定により登録第3341086号商標の登録を取り消す旨の審決を求め、平成15年1月24日になされたものであるが、その当時本件商標の商標権の消滅が確定していなかったとしても、上述したとおり平成14年8月22日に本件商標の商標権は消滅したものであるから、消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲 登録第3341086号商標


審理終結日 2003-05-15 
結審通知日 2003-05-19 
審決日 2003-05-30 
出願番号 商願平6-1264 
審決分類 T 1 31・ 04- X (018)
T 1 31・ 1- X (018)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 福島 昇寺光 幸子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 茂木 静代
野本 登美男
登録日 1997-08-22 
登録番号 商標登録第3341086号(T3341086) 
代理人 黒田 健二 

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