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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z32
管理番号 1080263 
審判番号 不服2002-2346 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-13 
確定日 2003-07-28 
事件の表示 商願2000-140265拒絶査定に対する審判事件について、平成14年10月15日にした審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決[平成14年(行ケ)第596号、平成15年6月4日判決言渡]があったので、更に審理の上、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成12年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『茶』の意味合いの『Tea』の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときは、あたかも『茶』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、後掲のとおり、ややレタリングしてなる「Afternoon Tea」の欧文字よりなるものであるところ、各欧文字の大部分が白抜きの二重線(二重線の一部は右側が幾分太い。)というやや特徴的な字体で描かれ、語頭の「A」に続く「f」の文字の下部が連結して表されているほか、「Afternoon」と「Tea」との2つの単語の間に空白部分がわずかに設けられているため、通常の2単語の各別の商標と比較すると、まとまりのよい一連のものと認識されやすい。
そして、「Afternoon Tea/アフタヌーンティー」の名称が、アフタヌーンティー店舗のハウスマークであることは、若い女性に限定されず、一般の需要者・消費者にとって、かなりの程度で周知であったものと認められ、本願商標から「茶」「紅茶」の観念のみが生じるものではなく、「飲み物に通例紅茶を用いる昼過ぎの軽い食事」「午後の茶の会」といった観念も生じるものであり、必ずしも商品の品質のみが想起されるものでないことも併せ考慮すると、本願商標をその指定商品について使用した場合に、商品「茶」であるかのごとく、需要者をして、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできないといえる。
したがって、本願商標は、商標法4条1項16号には該当しないものであるから、これを理由として拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審理終結日 2002-09-26 
結審通知日 2002-09-30 
審決日 2002-10-15 
出願番号 商願2000-140265(T2000-140265) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 瀧本 佐代子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井出 英一郎
柳原 雪身
商標の称呼 アフタヌーンティー、アフタヌーン 
代理人 加藤 建二 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 松尾 和子 
代理人 大島 厚 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 中村 稔 

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