ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36 |
---|---|
管理番号 | 1080261 |
審判番号 | 不服2003-2343 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-13 |
確定日 | 2003-07-25 |
事件の表示 | 商願2002-4159拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年1月23日に登録出願、その後、指定役務については、同14年12月25日付け及び当審における同15年2月13日付け手続補正書をもって、第36類「募金,慈善のための募金」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3160428号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YES」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。 同じく、登録第4076265号商標(以下「引用商標2」という。)は、「yes」の欧文字を書してなり、平成4年10月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 (色彩については原本を参照されたい。) |
審決日 | 2003-07-16 |
出願番号 | 商願2002-4159(T2002-4159) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y36)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 梶原 良子 |
商標の称呼 | ジャパンイエス、トータルボランティアウエブサイト、イエス、ワイイイエス、トータルボランティア |
代理人 | 稲本 義雄 |