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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1080261 
審判番号 不服2003-2343 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-13 
確定日 2003-07-25 
事件の表示 商願2002-4159拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年1月23日に登録出願、その後、指定役務については、同14年12月25日付け及び当審における同15年2月13日付け手続補正書をもって、第36類「募金,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3160428号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YES」の欧文字を書してなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第36類「損害保険の引受け,資金の貸付け」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4076265号商標(以下「引用商標2」という。)は、「yes」の欧文字を書してなり、平成4年10月30日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標の指定役務については、前記のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については原本を参照されたい。)
審決日 2003-07-16 
出願番号 商願2002-4159(T2002-4159) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 ジャパンイエス、トータルボランティアウエブサイト、イエス、ワイイイエス、トータルボランティア 
代理人 稲本 義雄 

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