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審決分類 審判 補正却下不服 商品 取り消す Z0742
管理番号 1080077 
審判番号 補正2001-50093 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2001-09-26 
確定日 2003-07-12 
事件の表示 商願2000-68926において、平成13年8月2日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DALS」の標準文字による欧文字よりなり、第7類及び第42類に属する、願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年6月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務は、同13年8月2日付け、同13年9月26日付け及び同15年4月21日付け提出の手続補正書により、最終的に、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第42類「搬送機械器具・保管機械器具・仕分け機械器具・コンベヤ・その他の物流機械器具の各単体装置の調査・研究・企画・立案・設計に関するコンサルティング,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「平成13年8月2日付けで提出された手続補正書により補正された、第42類『工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理』は、出願当初の指定商品(指定役務)中には含まれない。したがって、この補正は、本願出願について、その要旨を変更するものである。」旨認定し、商標法第16条の2第1項の規定に基づき、却下したものである。

3 当審の判断
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、平成15年4月21日付け手続補正書により、出願当初に指定された指定役務に含まれる範囲の役務に補正されたものと認められる。
したがって、本願について、平成13年8月2日付手続補正書をもってした補正を、商標法第16号の2第1項に基づき却下した原決定の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-04 
出願番号 商願2000-68926(T2000-68926) 
審決分類 T 1 7・ 2- W (Z0742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 前山 るり子
宮川 久成
商標の称呼 ダルス、デイエイエルエス 

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